障害基礎年金・障害厚生年金など
65歳未満のかたで各種年金の加入者が、病気やけががもとで一定の障害が残り、身体障害、結核、精神病などにより日常生活や労働に支障が出たときに支給されます。
【問い合わせ】
国民年金加入者:
区市町村の国民年金の窓ロ、または年金事務所へ
厚生年金保険加入者:
年金事務所へ
障害年金(船員保険)加入者:
全国健康保険協会船員保険部へ
電話:
0570-300-800
共済年金加入者:
各種共済へ
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