心身障害者扶養共済制度

心身障害者を扶養する保護者が死亡または重度障害になったときから、障害者に終身年金を支給し、保護者の不安の軽減と障害者の福祉の向上を図る任意加入の制度です。

【加入資格】
障害者1人に対して1人の保護者のみ加入できます。(2口まで)
次のいずれかに該当し、将来自活することが困難であると認められるかた
1.障害者の保護者であること
2.都内に住所があること
3.年度初日の年齢が65歳未満であること
4.特別の疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

【心身障害者の要件】
次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められるかた
1.知的障害者
2.身体障害者1級から3級
3.精神または身体に永続的な障害があり、その程度が上記1.または2.と同程度と認められるかた(脳性まひ、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)

問い合わせは:
区市町村担当課まで

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