児童育成手当(障害手当)

都内に住所があり、心身に障害のある20歳未満の児童を養育しているかたに支給されます。所得制限があります。また、児童が児童福祉施設などに入所している場合は支給されません。

問い合わせは:
区市町村担当課まで

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