住宅設備改善費の給付

在宅の重度障害者(児)のかたの日常生活の利便を図るため、その障害の程度や年齢に応じて、手すりの取付けや、段差解消などの住宅改造に要する費用を補助しています。利用者負担があります。

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区市町村担当課まで
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