補装具費の支給(購入、借受け又は修理)

障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図るために、障害児については、将来社会人として独立自活するための素地の育成・助長のため、次の補装具費の支給(購入、借受けまたは修理)を行います。所得に応じて利用者負担があります。

【補装具の種目】
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声処理装置の修理に限る。)、重度障害者用意思伝達装置、義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえなど。

問い合わせは:
区市町村担当課まで

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