養子縁組里親

保護者がいないか、保護者がいても様々な理由から家庭で暮らせない子供を、養子縁組を目的として家庭で養育する制度です。養子縁組家庭として認定を受けるには、東京都が定める研修を受講する必要があります。養育期間がおおむね6か月程度を経過した時点で、家庭裁判所に養子縁組の手続きを行います。
養子縁組をするまでの間は、養育家庭と同様の養育費が支払われます。(里親手当は支払われません。また、受託支度金の金額が異なります。)

問い合わせは:
児童相談所まで

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