ショートステイ
保護者が疾病などの理由により児童の養育が一時的に困難となった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合などに、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所などにおいて児童を7日間程度で預かります。
問い合わせは:
区市町村子供担当課
まで
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電話:
03-3344-8631
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