機構の定める評価手法及び共通評価項目


17財事業第151号
平成17年5月9日

東京都福祉サービス第三者評価認証評価機関 御中

東京都福祉サービス評価推進機構
財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団
理事長 石山 伸彦

福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第12号に規定する
「機構の定める評価手法及び共通評価項目」策定について(通知)

 福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第12号に規定する「機構の定める評価手法及び共通評価項目」について下記のとおり定めましたので通知します。

1 用語の定義
(1) 「共通評価項目」とは、東京都の福祉サービス第三者評価において、評価機関が必ず取り込まなくてはいけない項目であり、東京都福祉サービス評価推進機構(以下「推進機構」という。)が年度ごとに別に定めるものをいう。
(2) 「利用者調査」とは、評価機関が利用者へのアンケートや聞き取り等により、共通評価項目について、現在の利用者の提供されているサービスに対する意向を把握する手法をいう。
(3) 「事業評価」とは、評価機関が共通評価項目を用いて、事業者による自己評価等の分析及び訪問調査等により組織体としてのマネジメント力や現在提供されているサービスの質を評価する手法をいう。
(4) 「標準項目」とは、事業評価の評価項目を評価するための基準となる項目をいい、共通評価項目に含まれる。
(5) 「合議」とは、推進機構が定めた人数以上の全評価者が訪問調査前後に討議し、各々の分析結果に基づく評価チームとしての意見、結果などの調整を行うことをいう。
(6) 「フィードバック」とは、訪問調査実施後、評価機関が事業者に評価結果を報告し、その結果を双方で確認したうえで合意することをいう。

2 評価実施にあたっての評価機関の責務
評価機関は、評価者の選定、評価手法の遵守、評価結果の決定、事業者との連絡調整について、責任を持って行わなければならない。

3 一件の評価における評価手法
一件の評価では、「利用者調査」及び「事業評価」の2種類の手法を併せて用いなければならない。

4 評価の実施
(1) 一件の評価は、3人以上の評価者が利用者調査の実施から評価結果報告書作成まで、一貫注1して行うこと。ただし、推進機構が別途定めるサービスについては2人以上とすることができる。
(2) 前項の3人(または2人)以上の評価者は、「福祉サービス分野を担当する評価者」、「組織マネジメント分野を担当する評価者」を組み合わせて構成しなければならない。
(3) 評価機関は、評価の各々のプロセスにおいて、補助者の支援をうけることができるものとする。
ただし、補助者に対しては、東京都福祉サービス第三者評価の趣旨の徹底、守秘義務の遵守、事業者の了承等について、評価機関が責任を持って行わなければならない。

5 利用者調査
(1) 利用者調査は原則として利用者本人への全数調査とする。ただし、実施にあたっては、事業者と十分協議をし、無理のない範囲で最大限の対象設定とすることができる。
(2) 聞き取り調査については、複数の評価者で実施すること。ただし、4(1)ただし書で定めたサービスにおいては、評価者はそのうち1名とすることができる。
(3) 利用者調査の実施、集計、分析は、事業評価の訪問調査前に実施し、その結果については、訪問調査前に事業者あて送付するとともに訪問調査の際に活用すること。

6 事業評価
(1) 「事業評価の自己評価」は、経営層(運営管理者含む)注2の合議及び全職員(経営層含む)の個別回答による。訪問調査の前に必ず実施・回収・分析の上、事業者あて送付し訪問調査で活用すること。
(2) 事業者への訪問調査は、「福祉サービス分野を担当する評価者」、「組織マネジメント分野を担当する評価者」各1名以上で実施し、組織マネジメントや当該評価対象事業者が提供しているサービスの質について評価できる体制を確保しなければならない。
(3) 「訪問調査」では、利用者調査及び自己評価実施後、評価者が事業者を訪問し、利用者調査及び自己評価実施の集計・分析結果に関する説明の実施、現地調査、評価機関の事前分析結果に基づく経営層(運営管理者含む)等へのヒアリング及び標準項目の確認、その他評価に関する必要な情報の収集・確認を行なうものとする。
(4) 事業評価の実施にあたっては、標準項目の確認等により別表に定める基準により評点をつけること。
なお、講評(全体のまとめ)については、事業者の自己評価結果、利用者調査結果等も考慮し、総合的に判断して評価を行い、「特に良いと思う点」、「さらなる改善が望まれる点」を3つずつ記入すること。
また、その他の評価項目等に対するコメントについては、別に定める報告書により、各記入を要する項目ごとに一つ以上3つまでそれぞれ記入すること。
(5) 評価結果は、訪問調査を実施した評価者を含む3人(4(1)ただし書で定めたサービスにおいては2人)以上の合議により決定すること。

7 事業者へのフィードバック
(1) 評価結果及び結果分析により把握した課題については、速やかに事業者へフィードバックすること。
(2) 事業者に評価結果をフィードバックする際には、併せて公表についての同意を確認すること。

8 推進機構への評価結果報告
(1) 評価機関は、事業者へのフィードバック終了後、事業者の同意・不同意にかかわらず30日以内に別に定める様式及びデジタルデータにより評価結果を推進機構へ報告すること。
(2) 評価結果等の公表に関する詳細については、福祉サービス第三者評価情報公表要領に定める。

9 個人情報の取り扱い
(1) 評価の過程で収集する情報についての取り扱いは、事業者と取り交わす契約書に明記し、遵守すること。
なお、契約書に明記する必要がある事項は、次の通りとする。
ア 収集する情報は評価実施に必要な最小限のものとし評価以外の目的に使用しないこと。
イ 個人情報が記載された書類は、事業所外へ持ち出さないこと。
ウ 保存年限到達後は速やかに廃棄すること。
(2) 評価の実施にあたって、事業者に対し、事業者が利用者の同意を得る旨の確認を行うこと。
(3) 利用者調査票及び事業評価の職員個別自己評価票については、各個人の回答結果を当該評価機関以外の者が見ることのない回収方法を採用すること。

10 この通知に定めるもののほか、評価を実施するにあたり必要な事項がある場合は別に定める。

注1:「一貫して」とは、利用者調査の実施から評価結果報告書作成まで関与することを意味する。従って、少なくとも利用者調査開始時(調査票配布時)までには、当該事業者を評価する3人(または2人)以上の評価者が決定されていなければならない。
注2:「経営層(運営管理者含む)」とは、原則として直接事業者の経営・運営に責任を負っている施設長、事務長、各部門の長等重要事項を決定する権限を有するメンバーをいう。

別表  評点基準
1 カテゴリー1から7まで
A+ 標準項目をすべて満たした上で、標準項目を超えた取り組みがある状態
A 標準項目をすべて満たした状態
B 標準項目をひとつでも満たしていないものがある状態
C 標準項目をひとつも満たしていない状態

2 カテゴリー8
A+ 計画的な取り組みによる改善傾向が確認できる状態
A 改善傾向が確認できる状態
B 取り組んでいるが改善傾向は確認できない状態
C 取り組んでいない状態




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