評価機関の認証申請について
(既に評価者名簿に記載されている評価者を3人以上確保できているケース)



平成18年度も評価機関の認証申請を受け付けます。
ここでは既に評価者を3人以上確保できているケース(評価者養成講習の受講を要しない場合)の認証申請方法についてご案内します。
なお、評価者の養成(評価者養成講習の受講)が必要な場合の評価機関認証申請手続きについては、5月22日付新着情報「平成18年度 評価機関の募集を開始しました〜6/30まで〜」をご覧ください。


1.申請書類について
T 福祉サービス第三者評価機関認証申請書
U 福祉サービス第三者評価機関認証申請書別紙
(1) 定款、寄附行為等
(2) 法人登記簿謄本(写しで可・6ヶ月以内のもの)
(3) 法人の事業計画書または事業概要(パンフレット等)
  * 過去に評価や調査の実績があれば、実績がわかるものを添付してください。
(4) 決算書(貸借対照表含む)
(5) 役員名簿(氏名、役職名、現職を明記)《別紙3》
(6) 福祉サービス提供の有無にかかる誓約書
(7) 会員等状況届出書
(8) 所属評価者名簿《別紙1−1主たる評価者用、1−2従たる評価者用》
(9) 福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第3号に該当する場合は、アに定める委員会を構成するすべての外部委員名簿(氏名、現職を明記)
(10) 苦情窓口《別紙2》
(11) 第三者評価にかかる倫理規程(守秘義務規程含む)
(12) 標準的な評価の流れおよび料金等(参考資料参照)
(13) 評価機関情報公表内容申請書
(14) 評価者名簿登載内容申請書
V 現在の所属評価機関から提出していただく書類
(15) 認証時申請内容変更届(様式4・別紙1−1所属評価者名簿(主たる所属評価者))
  * 評価者は同時に2つの評価機関に所属することができないため、この書類は、
   現在評価者が属している主たる評価機関から提出していただきます。
    なお、当該評価者が申請時に評価を実施していないか、にも留意してください。

2.認証申請の受付と提出期限について
評価機関の認証申請については締切等はありません。ただし、第1回認証・公表委員会は7月に開催を予定しておりますので、7月認証を希望される方は、平成18年6月30日(金)までに事務局に直接お持ちください。申請書類Vについても、平成18年6月30日(金)までに主たる所属の評価機関から事務局宛に提出してなければ、審議を受けることができません。
なお、第2回認証・公表委員会は12月頃、第3回認証・公表委員会は3月頃の開催を予定しております。

《時間》
9時〜12時 13時〜17時(土・日・祝日を除きます)
《場所》
東京都高齢者研究・福祉振興財団 事業部 評価支援室 セントラルプラザ13階
《方法》
申請書類T・Uは必ず直接ご持参ください。申請時には、T・Uの全ての書類が整っていなければ、受付ができません。
予約は不要です。ただし、ご相談等がある場合には、事前にご連絡ください。
なお、受付の際に、申請書類を確認させて頂きますので、郵送ではお受けできません。

3.その他
(1) 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第11条第3号において、特定非営利活動に係る事業の種類を定款に記載することが定められています。そのため、認証申請にあたり第三者評価事業に関する定款への記載が十分であるか否かについて所轄庁へご確認いただくようお願いします。評価推進機構では、申込時に、所轄庁の「担当者」「確認日時」「確認内容」を確認させていただきます。なお、参考資料「特定非営利活動法人の定款整備について(東京都生活文化局)」がございますので、ご参照下さい。
(2) 評価機関の認証は、認証基準のうち一部の要件について、認証・公表委員会での調査・審議のうえ行ないます。認証された評価機関は、認証後も認証基準をすべて満たしていくことが認証の要件となります。
(3) 評価機関認証申請に係る提出書類は、第三者評価事業にのみ使用いたします。


申請手続きについては、下記へお問い合わせ下さい。

東京都福祉サービス評価推進機構
〒162-0823 新宿区神楽河岸1−1 飯田橋セントラルプラザ13階
財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団
事業部 評価支援室 担当 川田・太田
電話 03-5206-8750 FAX 03-3235-8533


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