令和7年度社会的養護関係施設第三者評価機関認証申請について 東京都の社会的養護関係施設の第三者評価を実施するには、通常の評価機関の認証を受けた上で、社会的養護関係施設第三者評価機関の認証を受ける必要があります。 令和7年度の社会的養護関係施設第三者評価機関認証申請について、下記のとおりご案内いたします。 T.社会的養護関係施設第三者評価機関評価機関の認証要件について 次の1から3の要件を全て満たす評価機関からの申請により、東京都における社会的養護関係施設第三者評価機関として独自に認証します。
1 機構が認証した評価機関であること。
2 令和6年度の東京都(都外施設を含む。)における評価実績が10件以上ある評価機関であること(サービス種別は問わない。)
3 令和5年度から令和7年度(※)までに機構が開催した「社会的養護関係施設評価者養成研修」又は「社会的養護関係施設評価者継続研修」を受講し修了した評価者が3名以上「主たる所属評価者」として登録されている評価機関であること。
※ 令和7年度の「社会的養護関係施設評価者養成研修」及び「社会的養護関係施設評価者継続研修」は同年6月頃に開催を予定しています。
U.申請書類について 下記Vの受付期間内に次の1及び2の書類を提出してください。
1 社会的養護関係施設第三者評価機関認証申請書《様式1−3》
2 添付書類
(1)評価者名簿(上記T3の研修を修了した主たる所属評価者の一覧表)
(2)事業計画書(様式自由)
* 社会的養護関係施設の評価の意義や重要性、社会的養護関係施設の特徴や動向等を正しく理解し、かつ、事業計画に基づき、計画的に社会的養護関係施設の評価を行う見込みがあることを確認します。 V.認証申請の受付について
《受付期間》
令和7年4月1日(火)〜令和7年10月31日(金)まで
《時間》
9時〜12時 13時〜17時(土・日・祝日を除きます)
《場所》
東京都福祉保健財団 福祉情報部 評価支援室 新宿区西新宿2−7−1 新宿第一生命ビルディング19階
《申請方法》 ○上記Uの申請書類1・2は受付期間内に郵送又は直接ご持参ください (持参の場合は事前に電話(03−3344−8515)予約をしてください。)
○申請時に、1・2の全ての書類が整っていなければ、受付ができません。
W.社会的養護関係施設第三者評価機関の認証について 上記Vの受付期間内に申請された申請書類を事務局で審査し受付後、直近の認証・公表委員会で調査審議を行い、社会的養護関係施設第三者評価機関の認証の可否を決定します。機構は、委員会の決定に基づき、社会的養護関係施設第三者評価機関を認証します。X.その他
1 評価機関認証申請に係る提出書類は、第三者評価事業に関してのみ使用いたします。
2 社会的養護関係施設第三者評価機関の認証有効期限は令和8年3月31日までとなります。次回、認証更新を行うためには上記T1及び3の要件に加えて、令和7年度の社会的養護関係施設の評価実績が1件以上必要になります。
3 社会的養護関係施設との評価受審の契約は、社会的養護関係施設第三者評価機関としての認証後となりますので契約締結日については十分御注意ください。
また、評価の実施については、3人以上の評価チームのうち2人以上機構が開催した「社会的養護関係施設評価者養成研修」又は「社会的養護関係施設評価者継続研修」修了者を配置した上で、一般の評価同様に評価活動を実施してください。
4 令和5年度から令和6年度までに機構が開催した「社会的養護関係施設評価者養成研修」又は「社会的養護関係施設評価者継続研修」を受講し修了した評価者については下記URLからご確認ください。(令和7年度分は研修実施後に追加掲載予定です。)
〇R5〜R6社会的養護関係施設評価者養成・継続研修修了者一覧 社会的養護関係施設評価者養成研修修了者一覧
5 社会的養護関係施設第三者評価機関の認証有効期間、更新に必要な評価実績、社会的養護評価者の必要在籍数・評価実施に係る必要配置数について、令和2年度から改正となりました。
申請手続きについて、ご不明な点は下記へお問い合わせ下さい。 東京都福祉サービス評価推進機構 〒163-0719 新宿区西新宿2−7−1 新宿第一生命ビルディング19階 公益財団法人 東京都福祉保健財団 福祉情報部 評価支援室 認証・公表担当 電話 03-3344-8515 |