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令和3年度評価機関認証申請について
(評価者の養成が必要な場合)



 福祉分野・経営分野各1人以上かつ合計3人以上の主たる所属評価者を確保するために、評価機関の認証申請と同時に評価者養成講習の受講申込を行う場合の認証申請方法についてのご案内です。

T.申請書類について

 下記Uの受付期間内に下記1及び2(1)〜(8)の書類を提出してください。
《仮申請に必要な書類等》
1 福祉サービス第三者評価機関認証申請書《様式1》
 
2 添付書類
(1) 定款、寄附行為等
* 定款の変更に法人を所轄する部署の許可等が必要な場合は、事前に所轄する部署に確認の上、手続を行ってください。
(2) 法人登記簿謄本(写しで可・受理日から6ヶ月以内のもの)
* 登記の目的に「福祉サービス第三者評価事業(または、それが読み取れるもの)」を記載して下さい。
* 法人設立申請中の場合は、評価機関認証申請時には申請が受理されていることの証明書を添付し、法人が認可され次第、上記(1)及び(2)の書類を提出してください。認証時までには必ず必要です。なお、法人設立申請が受理されていなければ認証申請はできません。
(3) 法人の事業概要(様式自由)
* 東京都の福祉サービス第三者評価制度の理念や目的等を踏まえた上で、@評価機関の認証申請を行うに至った経緯、A第三者評価事業をどのように行うのか(方針・手続・体制・今後の予定、など)、B第三者評価以外の事業を含めた事業計画(実績・収支含む)について記載してください。
(4) 決算書
  * 決算書(貸借対照表、損益計算書)は直近年度のものを提出してください。
  * 法人設立まもない等、最初の決算を迎えていない場合は決算書の提出は不要ですが、当該年度の収支計画書を提出してください。
(5) 役員名簿(氏名、役職名、現職を明記)《別紙3》
(6) 福祉サービス第三者評価機関認証要綱の遵守にかかる誓約書
(7) 会員等状況届出書
* 法人の運営に関する会員組織の状況を記載してください。
(8) 外部委員名簿(氏名、現職を明記。)
* 会員組織が存在し、会員のうちサービス事業者(福祉サービスを提供する施設や事業所)及びそれを経営するものが半数を超え、「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第4号ア」に定める委員会を設置している場合は提出してください。


《本申請に必要な書類等》
(9) 所属評価者名簿《別紙1−1主たる所属評価者用、1−2従たる所属評価者用》
* 評価者養成講習修了証発行後に、所属しているすべての評価者分を記載し、提出してください。なお、評価者は「従たる所属評価者」として、複数の評価機関への所属(非常勤、登録制等)が可能です。
* 評価者は新たに養成する者とは別に、評価実績があり事業に関して援助指導ができる評価者1名以上の所属が必要です。
(10) 苦情窓口《別紙2》
(11) 第三者評価に関する守秘義務規程及び倫理規程
(12) 標準的な評価の流れおよび料金等
「標準的な評価プロセスにおける工数モデル」を参考にできます。)
(13) 評価機関情報公表内容申請書
(14) 評価者名簿登載内容申請書
(15) 評価者育成計画兼報告書
  * 「主たる所属評価者」について育成計画を作成してください。

3 評価者の現在の主たる所属評価機関から提出していただく書類
  認証時申請内容変更届
(様式4・別紙1−1所属評価者名簿(主たる所属評価者))
* 評価者は、主たる所属評価者として、同時に2つの評価機関に所属することができないため、この書類は、現在の主たる所属評価機関から提出していただきます。
* 「変更日」は空欄でお願いします。後日、認証日を事務局で記入します。


U.認証申請(仮申請)の受付について

《受付期間》
令和3年4月1日(木)〜令和3年4月26日(月)
《時間》
9時〜12時 13時〜17時(土・日・祝日を除きます)
《場所》
東京都福祉保健財団 福祉情報部 評価支援室
新宿区西新宿2−7−1 小田急第一生命ビル19階
《申請方法》
○上記T1及び2(1)〜(8)の申請書類を直接持参してください。
(後日、電子データもメール送信で提出してください(メールアドレスhyoka@fukushizaidan.jp))。
○仮申請時に全ての書類が整っていなければ、受付ができません。
○事前に必ず電話(03−3344―8515)で予約して下さい。
○窓口で、申請書類を確認していますので、郵送では受け付けていません。
○仮申請と、評価者養成講習募集要項に定める受講申込はそれぞれの受付期間内に行ってください。どちらか一つの手続でも、受付ができない場合は、もう一つの受付もできなくなりますので、ご留意ください。
○評価者養成講習の詳細は評価者養成講習受講者の募集についてにより確認してください。
* 原則、評価者養成講習募集要項に定める申込書類は郵送のみの受け付けとなります。なお、評価者養成講習の募集期間は令和3年4月1日(水)から23日(金)となり、仮申請の受付期間と異なりますので、ご留意ください。

V.認証申請(本申請)の受付について

○本申請は、評価者養成講習修了後(令和3年10月下旬頃を予定)に仮申請の受付を行った法人に別途、連絡します。
○本申請時に必要な書類(上記Tの2(9)〜(15))を機構が別途指定する期限内に郵送等で提出してください(後日、電子データもメール送信で提出してください。)。なお、上記Tの3の書類につきましては、評価者の現在の主たる所属評価機関から郵送等で提出するように事前に調整をしてください。
* 本申請の受付期間内に評価者養成講習を修了するために、評価実習修了までの期間も含めて計画的に進めてください。

W.評価機関の認証について

 上記Vの本申請で、申請書類を審査し受け付けた後、令和3年12月頃に開催予定の認証・公表委員会で調査審議を行い、評価機関の認証の可否を決定します。機構は、委員会の決定に基づき、評価機関を認証します。なお、認証された評価機関は、認証後も認証基準をすべて満たしていくことが認証の要件となります。


X.評価者養成講習を修了することができなかった場合について

  評価者養成講習を修了できず、認証基準に定める必要な評価者を確保することができなかった場合、評価機関の認証申請を取り下げていただきます。


Y.その他

1 評価機関認証申請に係る提出書類は、第三者評価事業に関してのみ使用します。

2 本申請(仮申請含む)書類受付後に認証基準を満たせないことが分かった(発生した)場合は、評価機関の認証申請を取り下げていただきます。


 申請手続きについては、ご不明な点は下記へお問い合わせ下さい。

 東京都福祉サービス評価推進機構
 〒163-0719 新宿区西新宿2−7−1 小田急第一生命ビル19階
 公益財団法人 東京都福祉保健財団
        福祉情報部 評価支援室 担当 竹谷
 電話 03-3344-8515 FAX 03-3344-8595