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所得税に関する用語解説

所得税に関する用語解説

所得(金額)及び所得の種類

所得税では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。また、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

所得金額の算定方法

  1. 給与所得 収入金額−(給与所得控除額または特定支出控除額)
  2. 雑所得(公的年金等) 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額

所得控除

所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税を計算するときに個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、所得金額からその所得控除を差し引くことができます。税金は、その残りの金額を基礎に計算されます。

所得控除の種類は次のとおりです(所得から差し引かれる金額)。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。なお、配偶者に該当するには、民法の規定による配偶者であること、その人の年間の所得金額が48万円以下などの一定の要件が必要です。

扶養控除

納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。なお、扶養親族に該当するには、その人の年間の所得金額が48万円以下などの一定の要件が必要です。

基礎控除額

所得税額の計算をする場合に、すべての納税者が、総所得金額などから差し引くことができる控除があります。これを、基礎控除といいます。

基礎控除は、他の所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、すべての納税者が無条件に適用できるものです。

基礎控除の金額は、48万円です。