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個人事業税・関税

個人事業税

障害者及びその扶養者のかたは、事業税が減税または一部課税対象外になります。

対象者となるかた

  1. 納税者本人または扶養親族等が障害者で、前年中(廃業の場合は廃業年)における総所得(青色申告特別控除前)が370万円以下である場合は減免(1人につき5,000円、特別障害者は1人につき10,000円)
  2. あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を、視力障害(両眼の視力喪失または両眼の視力(屈折異常のあるかたについては矯正視力)が0.06以下)のあるかたが営む場合は、課税対象となりません。

個人事業税の減免

    医療費の異常な支出があった場合、個人事業税の医療費減免が受けられます。

問い合わせ

都税事務所、都税支所または支庁へ

関税

身体障害者用に製作された器具、物品の輸入及び慈善または救じゅつのために寄贈された給与品、または社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入については、関税を免除されるものがあります。

問い合わせ

東京税関 税関相談官

電話03−3529−0700