第1種・2種 身体障害者・知的障害者
第1種・2種 身体障害者・知的障害者
身体障害者
区分 | 第1種 身体障害者 |
第2種 身体障害者 |
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視覚障害 | 1級〜3級、 4級の1 | 4級の2、 5級〜6級 | ||
聴覚または平衡機能の障害 | 聴覚障害 | 2級、3級 | 4級、6級 | |
平衡機能障害 | 該当なし | 3級、5級 | ||
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害 | 該当なし | 3級、4級 | ||
肢体不自由 | 上肢 | 1級、 2級の1・2 | 2級の3・4、 3級〜6級 | |
下肢 | 1級、2級、 3級の1 | 3級の2・3、 4級〜6級 | ||
体幹 | 1級〜3級 | 5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級 | 3級〜6級 | |
移動機能 | 1級〜3級 | 4級〜6級 | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓の機能障害 もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 | 心臓、じん臓、呼吸器、小腸の 機能障害 | 1級、 3級〜4級 | 該当なし | |
ぼうこう・直腸の機能障害 | 1級、3級 | 4級 | ||
肝臓の機能障害 | 1級〜4級 | 該当なし | ||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害 | 1級〜4級 | 該当なし |
<注意事項>
- 上記の障害種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号(平成10年4月1日現在)によるものである
- 上記左欄に掲げる障害を2つ以上有し、その障害の総合の程度が上記第1種身体障害者欄に準ずるものも第1種身体障害者とする
知的障害者
- 第1種知的障害者とは、次に掲げる者をいいます。
- 知能指数がおおむね35以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
- 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
- 第2種知的障害者とは、前号以外の者をいいます。