現在位置 : 福ナビホーム > 東京の福祉オールガイド > 第1種・2種 身体障害者・知的障害者

第1種・2種 身体障害者・知的障害者

第1種・2種 身体障害者・知的障害者

身体障害者

区分 第1種
身体障害者
第2種
身体障害者
視覚障害 1級〜3級、 4級の1 4級の2、 5級〜6級
聴覚または平衡機能の障害 聴覚障害 2級、3級 4級、6級
平衡機能障害 該当なし 3級、5級
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害 該当なし 3級、4級
肢体不自由 上肢 1級、 2級の1・2 2級の3・4、 3級〜6級
下肢 1級、2級、 3級の1 3級の2・3、 4級〜6級
体幹 1級〜3級 5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2級 3級〜6級
移動機能 1級〜3級 4級〜6級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓の機能障害 もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 心臓、じん臓、呼吸器、小腸の 機能障害 1級、 3級〜4級 該当なし
ぼうこう・直腸の機能障害 1級、3級 4級
肝臓の機能障害 1級〜4級 該当なし
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害 1級〜4級 該当なし

<注意事項>

  1. 上記の障害種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号(平成10年4月1日現在)によるものである
  2. 上記左欄に掲げる障害を2つ以上有し、その障害の総合の程度が上記第1種身体障害者欄に準ずるものも第1種身体障害者とする

知的障害者

  1. 第1種知的障害者とは、次に掲げる者をいいます。
    • 知能指数がおおむね35以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
    • 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
  2. 第2種知的障害者とは、前号以外の者をいいます。