生活福祉資金
生活福祉資金
低所得世帯、障害者または高齢者のいる世帯に対し、必要な資金を貸し付けています。
貸付対象世帯及び収入制限
都内にお住まいのかたで、下記の(1)から(3)のいずれかに該当する世帯、なおかつ金融機関や公的貸付制度からの借入が困難な世帯
- 低所得世帯
一定の収入基準を超えない世帯
- 障害者世帯
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方のいる世帯 - 高齢者世帯
介護が必要なおおむね65歳以上の高齢者がいる世帯、なおかつ一定の収入基準を超えない世帯
*世帯の構成員とは、住居と生計を一にしていることが必要です。
*その他の公的資金が受けられる方は、そちらが優先されます。
【公的福祉資金の貸付例】
- 母子福祉資金・父子福祉資金:20歳未満を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父等を対象に資金の貸付けを行っています。
- 女性福祉資金:配偶者のいない女性を対象に資金の貸し付けを行っています。
- 日本学生支援機構奨学金(旧日本育英会)
- 東京都育英資金
- 東京都中小企業従業員生活資金融資制度
- 区市町村の貸付制度に関するページ
貸付の種類
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総合支援資金
失業等日常生活全般に困難を抱えており、継続的な相談支援と貸付けにより自立が見込まれる世帯に対して貸付けを行う。
失業等給付等他の公的給付または貸付けを受けているかたは対象外です。
・生活支援費
・住宅入居費
・一時生活再建費 -
福祉資金
・福祉費
(1)技能修得に必要な経費
(2)生業を営むために必要な経費
(3)出産・葬祭に必要な経費
(4)住居の移転等に必要な経費
(5)就職の支度に必要な経費
(6)住宅の改修等に必要な経費
(7)福祉用具の購入に必要な経費
(8)障害者用自動車の購入に必要な経費
(9)療養に必要な経費(療養期間が1年以内の場合に限る)
(10)介護サービス、障害者サービスを受けるのに必要な経費(経費の負担が困難な期間が1年以内の場合に限る)
(11)中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
(12)災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
(13)その他日常生活上一時的に必要な経費
・緊急小口資金
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教育支援資金
・教育支援費
・就学支度費
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不動産担保型長期生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたり住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付を行います。
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要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたり住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付けることにより、世帯の自立支援と生活保護の適正化を図ることを目的とした貸付制度です。
利率
・教育支援資金、緊急小口資金:無利子
・不動産担保型生活資金:年3%または銀行のプライムレートのいずれか低い利率
・その他:連帯保証人を付けた場合は無利子、付けない場合は年1.5%(据置期間中は無利子)
返済方法
月賦。不動産担保型生活資金(要保護を含む)は、契約終了後に一括返済。
連帯保証人
原則として都内にお住まいのかた1名が必要ですが、付けなくても貸付可能です。
申込み
詳しくは
生活福祉資金貸付事業 (東京都社会福祉協議会ホームページ)
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