審査請求
審査請求
行政庁の処分(施設への入所決定及び手当の受給資格認定など)などについて、不服がある場合には、審査請求を提起をすることができます。
手続き
原則として書面により行います。最上級行政庁に対して提起する場合は、処分庁を経由して行うこともできます。なお、処分について教示を受けなかった場合には、その処分について審査請求をすることの可否などの教示を処分庁に求めることもできます。
申立て期間
原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
提起先
知事および区市町村長などがした処分については、処分の根拠法令によって審査請求の提起先が異なるので、処分をしたそれぞれの行政庁に確認して提起します。
根拠法令
行政不服審査法