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保育所(認可保育所)

保育所

保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設です。

保育内容

児童の健康・安全で情緒の安定した生活を保障し、健全な心身の発達を図るために、保護者に代わって保育を行います。

保育時間

通常の保育時間は原則として11時間。(おおむね午前7時から午後6時まで)ただし、保育所によって延長保育、夜間保育、休日保育、一時預かり、病児・病後児保育、障害児保育などを行っているところもあります。

用語解説

  • 延長保育
    通常の保育時間(11時間)の前後を延長して、児童を預かります。
  • 夜間保育
    夜間、おおむね午後10時まで児童を預かります。
  • 休日保育
    日曜日や祝日に保護者が仕事などの場合に、児童を預かります。
  • 一時預かり
    保護者が病気などの場合に、緊急一時的に児童を預かります。
  • 特定保育
    保護者が仕事(パート)などで一定程度の日時において保育をすることができない場合に、児童を預かります。
  • 病児・病後児保育
    病中または病気の回復期にあり、集団保育が困難な児童を一時的に専用施設で預かります。
  • 障害児保育
    集団保育が可能な障害児を預かります。

対象となる児童

児童の保護者が次のいずれかの事情にあり、同居の親族等が児童を保育することができない場合

  • 保護者が居宅外で労働することを常態としている
  • 保護者が居宅内で児童と離れて日常家事以外の労働をすることを常態としている
  • 保護者が妊娠中かまたは出産後間もない
  • 保護者が傷病、心身の障害がある
  • 保護者が同居の親族を常時介護している
  • 保護者が火災、地震等の災害復旧にあたっている
  • その他上記に類する状態にある

保育料

前年の保護者の収入に応じ、預ける児童の年齢によって、区市町村が定めた額。

根拠法令

児童福祉法

お問い合せ

区市町村子供担当課まで

詳しくは
区市町村の保育関係ページ

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