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地域密着型サービス

地域密着型サービス

住み慣れた地域で生活を続けられるよう、地域住民の利用を基本としたサービスを提供します。サービスを身近な区市町村から提供される仕組みとして介護保険法改正により新たに創設されました。原則としてお住まいの区市町村のサービスのみ利用できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

対象は要介護1から5のかた

日中や夜間を通じて、ホームヘルパーなどが定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問したりして、 介護や身のまわりの世話を行うとともに、看護師などが家庭を訪問して療養上の世話や診療の補助などを行います。 介護と医療が連携しながらサービスの提供を行うので、医療ニーズの高い中重度の人が自宅での生活を維持させるのにも役立ちます。

夜間対応型訪問介護

対象は要介護1から5のかた

夜間にヘルパーなどが定期的に家庭を巡回する訪問介護に加えて、必要時に随時、訪問介護を利用することができます。

  1. 定期巡回の訪問介護サービス
  2. 利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス
  3. 利用者の通報に応じ調整、対応するオペレーションサービス

これらを組み合わせて利用することになります。

小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護

対象は要介護1から5のかた、要支援1・2のかた

身近な地域の施設に通所または短期入所して介護や機能訓練を受けたり、居宅において訪問介護を受けたり、必要に応じ併設の施設に入所することができます。利用者と職員のなじみの関係が維持されやすくなるため、認知症の症状のある中重度の人が自宅での生活を継続させるのにも役立ちます。

また、「運営推進会議」の設置、管理者などへの研修の義務づけ、外部評価、内部評価などの実施によりサービスの質が維持されます。

認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)

対象は要介護1から5のかた、要支援1・2のかた

施設に通い認知症高齢者の特性に配慮した機能訓練などを行います。グループホームなどの共有スペースを活用する類型(定員3人以下)が新たに設けられます。従来の単独型、併設型は定員が10人から12人に増えます。

認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

対象は要介護1から5のかた、要支援1・2のかた

認知症高齢者が5人から9人の少人数で共同生活介護を送りながら食事、入浴、排せつなどの介護や身の回りの世話などを受けます。ケアの質の向上のため「運営推進会議(仮称)」の設置、管理者などへの研修受講の義務づけ、外部評価の実施の徹底が図られます。火災などの非常災害時の通報・地域連携体制の整備などが運営基準に定められます。

都内の認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 23区市町村

地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

対象は要介護1から5のかた、要支援1・2のかた

定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所して介護を受けます。ケアの質の向上のため「運営推進会議(仮称)」が設置されます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

対象は要介護1から5のかた、要支援1・2のかた

定員30人未満の小規模な有料老人ホームやケアハウスなどで生活しながら介護を受けます。ケアの質の向上のため「運営推進会議(仮称)」が設置されます。

看護小規模多機能型居宅介護

対象は要介護1から5のかた

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスで、同じ事業所が「通い」「泊まり」「訪問看護」「訪問介護」といった複数のサービスを提供することにより、医療ニーズの高い利用者も、在宅での生活が継続できるよう支援します。

地域密着型通所介護

対象は要介護1から5のかた

老人デイサービスセンターなどに通い、日中の食事・入浴(浴室がある施設のみ)の提供とその介護、生活などについての相談・助言・健康状態の確認など、日常生活上の世話と機能訓練を行ないます。利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立感の解消や、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。

サービスの有無、利用料金などの問い合わせ

区市町村の介護保険窓口 

根拠法令

介護保険法