- 救護施設
身体上又は精神上に著しい障害があるため、自分一人では生活することが困難な人を入所させて保護しています。
- 更生施設
身体上又は精神上の理由により、養護及び生活指導を必要とする要保護者で、近い将来社会復帰できる見込みのある人を入所させて保護しています。
- 宿所提供施設
住宅のない要保護者の世帯に対して、住宅を提供するための施設で、家族用と単身者用とがあります。
- 日常生活支援住居施設
単独での居住が困難な生活保護受給者に対し、サービスの質が確保された無料定額宿泊所において、必要な日常生活上の支援を提供します。