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保護者が仕事や病気などの理由で、0歳~小学校就学前の子どもの保育ができない場合に、子どもを預かって保育します。なお、入所できる児童の年齢は保育所によって異なります。入所対象 児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事情にあり、かつ同居の親族その他の人が当該児童を保育することができない場合 1)居宅外で労働することを常態としていること 2)居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること 3)妊娠中であるか又は出産後間がないこと 4)疾病にかかりもしくは負傷し、又は精神・身体に障害を有していること 5)同居の親族を常時介護していること 6)震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること 7)1)~6に類する状態にあること保育内容 健康・安全で情緒の安定した生活を保障し、健全な心身の発達を図る。保育時間 原則として11時間。なお、保護者の労働時間、通勤事情などを考慮して時間を延長する延長保育もある。費用 扶養義務者の負担能力に応じて区市町村の長が定めた額入所相談 区市の福祉事務所(保育担当課の場合もある)・町村役場へ根拠法令等 児童福祉法
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