保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を養育します。
入所対象
次のような状態にある児童。 1)父母と死別したり、父母に遺棄されていたり、父母が長期にわたり心身に障害があるなど、現に保護者の監護を受けられない児童 2)保護者がいても虐待されている児童 3)その他環境上養護を必要とする児童
養育内容
家庭的環境のなかでの生活・学習・運動などの指導、小学校・中学校・高等学校への通学、各種学校などへの通学(中学校卒業児童)を行ない、自立を支援する児童福祉施設である。
費用
費用徴収基準額のとおり負担
入所相談
児童相談所又は福祉事務所へ
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