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保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ります。対象児童 保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校に就学している児童。その他に特別支援学校の小学校に就学している児童。開所時間 開所する時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上を原則とし、その地域における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して定めています。(1)小学校の授業の休業日(長期休暇期間等)に行う学童クラブ事業 1日につき8時間(2)小学校の授業の休業日以外の日(平日)に行う学童クラブ事業 1日につき3時間利用相談 区市役所・町村役場へ設置場所 児童館、学校、公民館などに設置根拠法令等 学童クラブ事業実施要綱
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