1.「介護サービス情報の公表」とは
介護保険制度は、サービスの利用者自らが介護サービス事業者を選択し、契約によりサービスを利用する制度です。しかし、利用者がサービスを利用する際に、必要とされるサービスに関する情報が不足していることから、介護保険法に基づき、平成18年4月からすべての事業者に対して、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けられました。
この「介護サービス情報の公表」制度により、利用者は各事業所の介護サービス情報を比較検討し、自分にあったより良い事業者を選択することができるようになりました。介護サービスを利用する際に、ぜひご活用ください。
制度に関するリーフレット
2.公表の対象となるサービスおよび事業所
(1)公表の対象となるサービス
訪問介護など35サービスが対象となります。
【報告書の分類】
| 報告書分類 |
介護サービス種別 |
| 1 |
訪問介護 |
| 介護予防訪問介護 |
| 夜間対応型訪問介護 |
| 2 |
訪問入浴介護 |
| 介護予防訪問入浴介護 |
| 3 |
訪問看護 |
| 介護予防訪問看護 |
| 指定療養通所介護(*) |
| 4 |
訪問リハビリテーション |
| 介護予防訪問リハビリテーション |
| 5 |
福祉用具貸与 |
| 介護予防福祉用具貸与 |
| 特定福祉用具販売 |
| 特定介護予防福祉用具販売 |
| 6 |
通所介護 |
| 介護予防通所介護 |
| 認知症対応型通所介護 |
| 介護予防認知症対応型通所介護 |
| 指定療養通所介護(*) |
| 7 |
通所リハビリテーション |
| 介護予防通所リハビリテーション |
| 指定療養通所介護(*) |
| 8 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) |
| 9 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) |
| 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) |
| 10 |
介護老人福祉施設 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
| 短期入所生活介護 |
| 介護予防短期入所生活介護 |
| 11 |
介護老人保健施設 |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) |
| 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) |
| 12 |
介護療養型医療施設 |
| 短期入所療養介護(介護療養型医療施設) |
| 介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設) |
| 13 |
居宅介護支援 |
| 14 |
特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅) |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅) |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅) |
| 特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型) |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型) |
| 15 |
小規模多機能型居宅介護 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
| 16 |
認知症対応型共同生活介護 |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
(2)公表の対象となる事業所
- 平成22年4月から平成23年3月までの間に、100万円を超える介護報酬支払実績額(利用者負担を含む)のあった事業所
- なお、上記(1)の表中の同一区分間で2つ以上のサービスが一体的に運営されている場合には、区分内の全サービスが100万円を超えない場合を除き、100万円以下の事業所も対象とします。
- ※平成23年度に公表の対象となる事業所については「平成23年度東京都介護サービス情報の公表計画」をご覧ください。
- 平成23年4月から平成24年3月までの間に、新たに指定を受けた介護サービス事業所
ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護の対象サービスを提供している「みなし指定事業所」であって、指定があったものとみなされた日から起算して一年を経過しない事業所については対象となりません。
3.公表される「介護サービス情報」の内容
公表される情報は、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用するために必要な情報で、「基本情報」と「調査情報」から構成されています。なお、公表される情報の責任は介護サービス事業者が有しています。
(1)基本情報
名称、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・設備の状況や利用料金などの事実情報
なお、新たに指定を受けた介護サービス事業所は、基本情報のみを公表します。
(2)調査情報
利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況、介護サービス事業所のサービス内容、運営等に関する情報
なお、調査情報については、その情報の根拠となる事実を確認(調査)し、公表します。
4.公表の流れ
- 介護サービス事業者が、東京都が指定する情報公表センターに「介護サービス情報」を報告します。
- 報告された「介護サービス情報」のうち調査情報について、東京都が指定する調査機関が事実確認のための調査を実施します。
- 調査後に「介護サービス情報」を東京都指定情報公表センターが公表します。
5.情報の公表の頻度
6.公表の方法
7.東京都介護サービス情報の公表計画
「介護サービス情報の公表」は、毎年実施されることから、報告・調査・公表事務を効率的かつ円滑に行うため、東京都が計画を策定しています。
「平成23年度東京都介護サービス情報の公表計画」はこちらからご覧いただけます。
サービス提供事業者、東京都指定情報公表センター、指定調査機関は、その計画に基づき、報告、調査、情報の公表を行います。
8.東京都指定情報公表センター
「東京都指定情報公表センター」は、「介護サービス情報の公表」が効率的かつ円滑に実施されるよう、東京都知事の指定を受けて情報公表事務全体の運営・管理を行っています。
主な事務としては、東京都が策定した公表計画に基づき、事業者からの報告書の受理、「介護サービス情報」の公表及び公表・調査手数料の収納などの事務を行っています。なお、財団法人東京都福祉保健財団が、当センターの指定を受け、運営しております。
9.指定調査機関