新たに7の評価機関を認証しました



 平成18年度第2回認証・公表委員会を開催しました。
 東京都福祉サービス評価推進機構における評価機関の認証や公表のあり方を審議する「認証・公表委員会」の今年度第2回委員会を、12月15日(金)に開催し、新たに7の評価機関の新規認証を行いました。また、評価実績のない評価者の取り扱いについても決定されました。
 第2回認証・公表委員会における当日の主な審議内容は以下のとおりです。

【審議事項】
1 新規評価機関の認証審査について
 評価機関として新規認証を受けるために申請のあった8法人について、認証の可否について審議し、7法人が評価機関として認証され、1法人が保留とされました。これで認証評価機関は132機関となりました。

新規認証評価機関(7機関)
認証番号 評価機関名 所在地 電話番号 ホームページ
機構06-163 特定非営利活動法人
ヒューマン・ネットワーク
千葉県船橋市
丸山2−10−15
047- 404- 6300  
機構06-165 有限会社
ヘルスサポート
東京都豊島区
池袋2−23−3
03- 3980- 0822 http://www.health-suppo.co.jp/
機構06-166 株式会社
福祉開発研究所
東京都千代田区
神田神保町3−25
03- 3239- 8311 http://www.swrc.co.jp/
機構06-167 有限会社
TCP
東京都武蔵野市
緑町1−3−14−407
0422- 53- 3143 http://www.ne.jp/asahi/tc-planning/net/
機構06-168 有限会社
ケアシステムズ
東京都世田谷区
桜3−16−6−202号
03- 5426- 8921  
機構06-169 株式会社
にほんの福祉ネット
東京都世田谷区
松原3−38−16−107
03- 3323- 8368 http://homepage2.nifty.com/nihon-fukushinet/
機構06-170 有限会社
エテルノ
東京都台東区
台東3−2−5
03- 5812- 0840 http://www.eterno.co.jp/
※すべての評価機関をご覧になりたい場合はこちらから

2 評価機関の辞退について(2機関)
認証番号 評価機関名 所在地
機構05-156 特定非営利活動法人 福祉・人材センター 東京都新宿区赤城下町63番地
機構03-064 特定非営利活動法人 介護予防センター 東京都中野区中野3−2−1

3 評価実績のない評価者の取り扱いについて
 これまで評価者を評価者名簿から抹消する要件は福祉サービス第三者評価評価者名簿登載要領に定められていましたが、この度、その要件のうち「評価実績のない評価者」の具体的な取り扱いについて審議されました。
 その結果、要領の改定を行い、平成19年4月1日以降、評価実績がない年度が連続して3年となった者を評価者名簿から抹消することとし、その旨を全評価機関に通知することとされました。


<参考>福祉サービス第三者評価 評価者名簿登載要領抜粋
(名簿からの抹消等)
第5条 次の各号に該当する場合、機構は当該評価者を評価者名簿から抹消する。
(1) 評価実績がないか又は著しく少ない場合で、認証・公表委員会の調査審議により名簿から抹消することがふさわしいと判断された者
(2) 必要なフォローアップ研修を受講していない者
(3) 「主たる所属評価機関なし」が表示され、その期間が1年を超えた者
(4) 当該評価者が評価者名簿からの抹消を申し出、主たる所属評価機関から「評価者名簿抹消申請書(様式9)」による申請があった者
(5) 死亡その他やむを得ない事情により、「評価者名簿抹消申請書(様式9)」により評価者の意思は確認できないが、様式4により評価機関から名簿抹消申請のあった者
2 機構は、認証・公表委員会の調査審議により福祉サービス第三者評価機関認証実施要領第17条に規定する「不正な行為」と同様の行為を行ったと判断された者に対し、委員会の決定に基づき、当該評価者の評価者名簿からの抹消、又は期間を定めて評価者名簿の効力の全部又は一部を停止する。
3 機構は、第1項及び第2項の決定に基づき評価者名簿から抹消、又は期間を定めて評価者名簿登載の効力の全部又は一部の停止をした場合は、その旨を公表する。


 ○福祉サービス第三者評価 評価者名簿登載要領全文はこちら

4 「福祉」「経営」両分野の評価者確保に関する経過措置の終了について
 福祉サービス第三者評価機関認証実施要領では、評価機関は「福祉分野」と「経営分野」の主たる所属評価者各1名以上を確保しなければならないと定めています(平成17年3月22日一部改正)。
 ただし平成17年4月1日現在認証されている評価機関には平成19年3月31日まで経過措置が適用されることとなっています。経過措置終了後、上記の要件を満たさない場合は、次年度の認証申請は不認証の決定をすることが確認されました。
 これにともない、これまで受け付けてきました平成18年度の評価機関の認証申請(既に評価者名簿に登載されている評価者を3人以上確保できている場合)については、評価機関による評価者の確保に支障を来すことがないよう、平成19年1月15日(月)をもって今年度の受付を終了することも決定しました。(来年度は例年どおり申請を受付けていく予定です。)

 ○福祉サービス第三者評価機関認証要綱・認証実施要領

 次回の認証・公表委員会は平成19年3月に開催の予定です。

 ○認証・公表委員会 委員名簿



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