認証実施要領、評価者名簿登載要領を改正しました



 平成18年7月28日(金)に開催した第1回認証・公表委員会において認証実施要領及び評価者名簿登載要領を改正しましたのでお知らせします。

1 認証実施要領の改正について
 認証実施要領の改正については、パブリックコメント、前回委員会での審議結果を踏まえて改正認証実施要領を決定しました。
 <主な改正点>
・評価機関が、正当な理由がないにもかかわらず機構の調査に協力しない場合や機構に虚偽の報告又は資料の提出をした場合についても「不正な行為」として認証取消等の対象としたこと
※施行年月日 平成18年7月28日
 ○福祉サービス第三者評価機関認証実施要領新旧対照表
 ○福祉サービス第三者評価機関認証実施要領(改正後全文)
 ○認証要綱・実施要領比較資料

2 評価者名簿登載要領の改正について
 評価者名簿登載要領の改正については、前回委員会での審議結果を踏まえて改正評価者名簿登載要領を決定しました。
 <主な改正点>
・評価者が認証実施要領に規定する「不正な行為」と同様の行為を行った場合、機構の採り得る手段として、名簿からの抹消に加えて期間を定めた名簿登載効力の全部若しくは一部の停止を規定したこと
※施行年月日 平成18年7月28日
 ○福祉サービス第三者評価評価者名簿登載要領新旧対照表
 ○福祉サービス第三者評価評価者名簿登載要領(改正後全文)


 ○認証・公表委員会 委員名簿



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