相続税・贈与税の減額
相続税の減額
障害者の方が相続や遺贈で財産をもらったときに、障害の程度及び年齢に応じ相続税が減額されます。 相続の開始があったことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
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贈与税の減額
特別障害者(特別障害者及び一定の障害者)を受益者とする「特定障害者扶養信託契約」にもとづき、金銭、有価証券などの財産を信託会社または信託業務を営む金融機関に信託したとき、特定障害者1人につき、6,000万円(特定障害者のうち、特別障害者以外の者は3,000万円)までの部分の金額について贈与税が非課税となります。信託がされる日までに、信託会社または信託業務を営む金融機関の営業所を経由して納税地の税務署に「障害者非課税信託申告書」を提出することが必要です。
控除額
特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」にもとづき、金銭、有価証券などの財産を信託会社または信託業務を営む金融機関に信託したとき、特別障害者1人につき、6,000万円までの贈与税が非課税となります。