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有料道路通行料金の割引

有料道路通行料金の割引

身体障害者のかたなどが運転する自動車の有料道路通行料金について割引されます。

対象となる場合

  1. 身体障害者手帳所持者で自ら運転する場合
  2. 第1種身体障害者・第1種知的障害者が移動するため介護者が運転する場合

対象となる自動車

障害者が自ら運転する乗用自動車で、本人または本人の親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除きます)。また、介護者が運転する場合については、障害者が自動車を所有していない場合、継続して日常的に介護している者が所有するものも可となります。

※本人の親族等 配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族等

割引

一般料金の5割引

利用方法

福祉事務所・町村役場で、手帳に割引の対象者である旨等の記載を受け、有料道路料金所で手帳を提示し、料金を支払います。ETCの場合は、手帳に上記の記載を受けるとともに、ETC利用対象者証明書の交付を受け、各有料道路事業者へ事前登録し、結果通知後に利用します。

手続き(申請)

障害者に係わる手帳、運転免許証(障害者の方が運転する場合)、自動車検査証を添えて福祉事務所・町村役場へ申請します。

ETC利用の場合は、ETCカード(障害者名義。ただし、重度の障害をお持ちの未成年者で、本人以外の方が運転の割引を受け、かつ、本人が運転しない場合は親権者・後見人名義)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書も必要となります。

お問い合わせ

福祉事務所、各町村障害福祉課 ETCに関しては、NEXCO東日本お客様センター

電話0570−024−024(ナビダイヤル)
PHS・IP電話からは 03−5338−7524