現在位置 : 福ナビホーム > 東京の福祉オールガイド > 特別障害者手当(国制度)

特別障害者手当(国制度)

特別障害者手当(国制度)

20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。

支給対象

次のいずれかの障害を有する人

  1. おおむね身体障害者手帳1・2級程度および愛の手帳1・2度程度の障害の重複
  2. 1と同等の疾病・精神の障害

支給制限

以下の場合は、支給されません。

  • 施設に入所しているとき
  • 病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
  • 受給者本人などの所得が別に定める限度額以上のとき

手当額

月額  27,980円

支給方法

手当を受けるためには申請(認定請求書の提出)が必要です。
手当の支給は、申請のあった月の翌月分から5月、8月、11月、2月に銀行などの本人の口座に振り込みます。

手続き

区市役所(障害福祉担当課)
町村部 各支庁・西多摩福祉事務所

詳しくは
区市町村の障害者(児)の手当に関するページ

特別障害者手当(国制度)について 東京都心身障害者福祉センターのページより)

※区市町村の担当窓口もわかります
※外部のページにリンクしています。このページに戻る場合は、ブラウザの「戻る」機能をご利用下さい。

根拠法令等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

子育て・障害のある方への手当一覧へ

子育て・障害のある方への手当一覧へ