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障害のある方への手当一覧

障害のある方への手当一覧


手当の種類 対象 手当額(月額) 支給の制限・対象外
障害児福祉手当(国) 20歳未満で、おおむね以下の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方。本人や扶養義務者の所得により制限があります。 14,280円 ※施設に入所している方、障害を支給事由とする公的年金を受給している方、本人や扶養義務者等の所得が制限基準額を超えている方には支給されません
  1. 身体障害者手帳1級および2級の一部
  2. 愛の手帳1度および2度の一部
  3. 上記と同等の疾病、精神の障害
特別障害者手当(国) 20歳以上の方で、おおむね身体障害者手帳1・2級程度および愛の手帳1・2度程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病、精神障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。 26,080円(平成25年10月より) ※施設に入所している方、病院・診療所に3か月以上入院している方、本人・扶養義務者等の所得が制限基準額を超える方には支給されません
重度心身障害者手当(都) 心身に重度の障害があるため、常時複雑な介護を必要とする方。 60,000円 ※65歳以上で新規申請の方、施設に入所している方、病院・診療所に3ヶ月以上入院している方、本人(20歳未満は扶養義務者等)の所得が制限基準額を超える方には支給されません。
  1. 重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、日常生活について常時複雑な介護を必要とする方
  2. 重度の知的障害で、重度の身体の障害が重複している方
  3. 重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の障害のある方
心身障害者福祉手当 (都) 
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20歳以上で、おおむね以下の障害のある方。 15,500円 ※65歳以上で新規申請の方、施設に入所している方、本人の所得が制限基準額を超える方には支給されません。
  1. 身体障害者手帳1・2級
  2. 愛の手帳1から3度
  3. 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
特別児童扶養手当(国) 次のいずれかに該当する子供(20歳未満)を養育している父母または養育者。 重度障害児:50,400円
中度障害児:33,570円
(平成24年度)
以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
また、請求者本人等の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。
A.父母または養育者が日本国内に住所がないとき
B.子供の障害を支給事由とする公的年金を受けられるとき
C.子供が児童福祉施設等に入所しているとき
※児童扶養手当との併給はできます。
  1. 精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限をうける状態にある
  2. 身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限がある
児童育成手当(都) 障害手当 都内に住所があり、次のいずれかに該当する子供(20歳未満)を扶養しているかた 子供1人につき
15,500円
保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。また、子供が児童福祉施設等に入所しているときも支給されません。
  1. 愛の手帳1度から3度程度の知的障害児
  2. 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害児
  3. 脳性まひ、進行性筋萎縮症

*** 区市町村により、支給対象・支給額の拡大や、支給制限などが異なる場合がありますので、ご確認ください。

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