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福祉事務所

福祉事務所

社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」です。福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法)に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を実施するとともに、福祉の総合的窓口として、区・市部はそれぞれ区・市が、町村部は都が設置(町村部の西多摩郡については福祉局の西多摩福祉事務所、島しょ部については各支庁)しています。

サービスや業務の内容

  1. 生活に困窮している人の相談や、生活保護の実施をしています。
  2. 保育所・母子生活支援施設・助産施設への入所をはじめ、児童、家庭の福祉についての相談に応じています。
  3. 知的障害者の援護施設への入所など、知的障害者の福祉についての相談に応じています。
  4. 母子福祉資金の貸付など、母子福祉についての相談に応じています。
  5. 身体障害者手帳の交付、施設への入所、補装具や更生医療の給付など、身体障害者の福祉についての相談に応じています。
  6. 老人ホームヘの入所など、高齢者福祉についての相談に応じています。

なお、区・市によってはこれらの業務の一部を他の窓口で行っているところや、この他の業務を行っているところもあります。また、町村部においての上記業務内容のうち(2)の保育所への入所および(3)、(5)、(6)については、各町村窓口にて取り扱っています。

主な配置職員

相談にあたる面接相談員、対象者の自立を支援する現業員(社会福祉主事)などの他に、専門的立場から助言・指導をする老人福祉指導主事・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司・母子自立支援員・婦人相談員・家庭相談員およびホームヘルパーなどが配置されているところもあります。

窓口時間

月曜日から金曜日の9時から17時まで (祝日・年末年始を除く)

相談する・お問い合せ

お住まいの地域の福祉事務所へご相談ください。

最寄りの福祉事務所
※お住まいの地域により窓口が決まっています。

根拠法令等

社会福祉法