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訪問介護/介護予防訪問介護(介護保険)

訪問介護/介護予防訪問介護(介護保険)

介護保険の居宅サービス(自宅で利用できるサービス)のひとつで、介護福祉士や、訪問介護員(ホームヘルパー)などが家庭を訪問して、入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事、生活などに関する相談・助言などの必要な日常生活上の援助を行います。

介護予防訪問介護は生活機能を維持向上させる観点から、軽度者(要支援1、2)に適した内容、期間、方法でサービスが提供されます。

訪問介護のサービス内容(要介護1〜5のかたを対象)

大きく分けて<生活援助>と<身体介護>があります。利用に際して単価が異なるためどのようなサービスを利用するかによって自己負担額が変わってきます。事業者との契約を取り交わす際に十分に話し合うことが重要です。

<生活援助>
日常生活を送る上で必要不可欠な家事について、利用者本人がひとりではできない部分を支援します。 (例)掃除、洗濯、調理、買い物、衣服の整理、ベットメイクなど

<身体介護>
利用者が日常生活において行う動作介護、身辺介護、生活介護を行います。

  • 動作介護
    起床・就寝介助、体位変換、採尿パックの交換、水分補給、服薬介助など
  • 身辺介護
    歩行、更衣、部分浴、入浴の見守り、整容、口腔ケア、洗面、更衣、排せつ介助、おむつ交換など
  • 生活介護
    食事介助、全身清拭、洗髪、入浴、シャワー介助、特別食事の調理、外出・通院介助、痴呆性高齢者の見守り的介助など

介護予防訪問介護(要支援1・2のかたを対象)

対象となる高齢者が自力では困難な行為について、同居している家族などの支援や地域の支え合い支援サービスなどが受けられない場合には、訪問介護員(ホームヘルパー)によるサービスが提供されます。訪問介護とは違う点は、日常の家事などをできるだけ自力で行うことで、身体機能を維持していくことを目的としている点です。介護予防訪問介護は、区市町村が実施する「介護予防生活支援サービス事業 訪問型サービス」で提供されます。詳しくは区市町村の窓口や地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。

対象となる方

介護保険の仕組みをご参照ください。

サービス利用料

介護保険の仕組みをご参照ください。

介護保険の対象とならないサービス

  1. 本人以外の家族のためのサービスや、家族が行うことが適当と判断されるサービス
  2. ホームヘルパーが行わなくても日常生活に支障がないサービス
  3. 日常的に行われる家事の範囲を超えるサービス

≪具体例≫
利用者以外のかたのための洗濯、調理、買物、布団干し、利用者以外のかたが使用する居室などの掃除、来客への応接、自家用車の洗車、草むしり、ペットの世話、大掃除、家具などの移動、窓のガラス磨きなど。

介護保険にあてはまるサービスかどうかの線引きが難しいケースもあり、不明な点はお住まいの区市町村の介護保険担当部署にお問い合わせください。

問い合わせ

区市町村の介護保険窓口 地域包括支援センター 地域の訪問介護事業者

根拠法令

介護保険法