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居宅介護支援/介護予防居宅介護支援(ケアプラン作成)

居宅介護支援/介護予防居宅介護支援(ケアプラン作成)

在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを受けて、介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行います。

サービスの内容

介護保険制度では自ら利用したいサービスを選択し決定することが基本です。しかし、自分だけでケアプランを作成することは難しいことです。そこで介護保険では居宅介護支援事業者が利用者のサービス選択と利用を支援する仕組みがあります。

介護サービス計画(通常は「ケアプラン」と呼ばれています)を受けた居宅介護支援事業者は、介護支援専門員(通常は「ケアマネジャー」と呼ばれています)が要介護の高齢者宅を訪問し、生活や心身の状況を把握し、その結果をもとに本人や家族の希望をよく聞いた上で、利用するサービスの種類、内容等を定めたケアプランを作成し本人の承諾をえます。

<介護支援専門員(ケアマネジャー)について>

ケアプラン作成の中心となる適切なサービス利用のための要介護者と事業者との連絡調整を行うのがケアマネジャーです。ケアマネジャーになるには都道府県知事が行う試験に合格し実務研修を修了する必要があります。また、介護保険法の改正に伴いケアマネジャーの登録が5年ごとの更新になり、更新研修が義務づけられました。さらに、一定年数の実務経験と必要な研修を終えたケアマネジャーには主任ケアマネジャーの資格が与えられるようになりました。

対象となる方

介護保険の仕組みをご参照ください。

サービス利用料

介護サービス計画の作成等の費用は、全額が保険給付され自己負担はありません。

介護保険被保険者証への記載

上記の給付制限等が行われる場合は、介護保険証に記載が行われます。

<例>
1年以上滞納した場合、介護保険被保険者証の給付制限欄に「支払方法変更」の記載が行われます。

問い合わせ

区市町村の介護保険窓口 地域の居宅介護支援(ケアプラン作成)事業者

根拠法令

介護保険法

関連事項

介護保険を利用するための手続き