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自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるかたが、精神障害および当該精神障害に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療に係る費用について、各種医療保険などと公費で負担します。

医療費の負担

自立支援医療制度を利用したかたの負担は、原則、医療費の1割負担となります。 ただし、負担が重くなりすぎないように「世帯」(※)の所得、障害、疾病の状況に応じて、1か月の医療費の自己負担額に上限が設定されています。 なお、一定以上の所得がある世帯は、給付の対象とはなりません。(重度かつ継続を除く。)

医療費の自己負担の概要は自立支援医療東京都福祉局のホームページより)でご確認ください。

※「世帯」…自立支援医療における「世帯」は、住民票の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を「世帯」としています。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても、障害者を扶養しないことにした場合は、別世帯とみなすことが可能です。

手続

23区は保健所・保健センター、市町村は障害担当課に申請します。

申請時に必要とする書類

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療診断書(精神通院)
    ※診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは、手帳の写しで診断書の提出を省略することができる場合があります。
  3. 医療保険の加入関係を示す書類
    ※受診者及び受信者と同一の「世帯」に属するかたの名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し
  4. 世帯の所得状況が確認できる書類
    ※区市町村民税課税・非課税証明書など

有効期間

申請受理日から1年間です。(更新を希望するかたは、更新申請の手続を行なう必要があります。)

問合せ

保健所・保健センター市町村障害担当課
自立支援医療(精神通院医療)東京都福祉局のホームページより)
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