精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害の状態にあることを証する手帳を交付することにより、手帳の交付を受けた方に対し、各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的として交付します。
交付の対象となるかた
精神疾患を有する人(精神保健福祉法第5条の定義による精神障害者)のうち精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人(知的障害者は含まれません。)
障害の程度
障害年金の障害等級(1級、2級、3級)に準拠しています。
- 1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(年金1級相当、税制の特別障害者) - 2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度(年金2級相当、生活保護の障害者加算の程度) - 3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度(障害者基本法の障害者の定義と同じ程度、年金3級、障害手当金より広い。)
手続き
申請者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。)を管轄する区は保健所(または、障害福祉担当課)、市町村は障害福祉担当課へ交付申請します。
- 申請書
- 医師の診断書、または精神障害を支給事由とする障害年金もしくは特別障害給付金の証書(写し)等
※診断書は、精神障害に係わる初診日から6ヶ月を経過した日以後に作成されたもの。 - 写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
判定
手帳の交付については、中部総合精神保健福祉センターで申請時の診断書に基づき審査し、決定されます。
東京都立中部総合精神保健福祉センター事務室
電話03−3302−7739(直通)
有効期限
発行の日から2年間です。(2年ごとに更新手続きが必要です。)
詳しくは
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主な援助内容
- 税金の減免
精神障害者の方には、所得税・住民税などが軽減されます。- 所得税・住民税の障害者控除
- 利子等の非課税
- 自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
- 個人事業税・相続税・贈与税の減額など
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- 生活保護の障害者加算
生活保護を受けている方で、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けから1年6ヶ月過ぎている人で、障害者手帳1級・2級の人には、生活保護の加算がつきます。 - 都営住宅の優遇あっせん等
都営住宅では、一般の申込みとは別に障害のある方に優遇抽せんやポイント方式による募集や使用料の減額を行なっています。- 優遇抽せん(家族向け)による募集
- 家族向けポイント方式による入居あっせん
- 単身者向住宅の提供
- 使用料の特別減額
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- 精神障害者都営交通乗車証の発行等
都営交通乗車証(パス)の発行や運賃の割引、また民営バスの運賃の割引があります。 - 各種料金の減免
- 郵便物の減免(心身障害者団体が発行する第三種郵便物)
- NTTふれあい案内(無料番号案内)の無料
- 都立公園の入園料の免除
- 都立公園駐車場の無料利用
- 携帯電話料金の割引
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- 障害者休養ホーム
心身障害者(児)と家族などが、くつろげる保養施設を指定し、宿泊費の一部を助成しています。(年間2泊まで)
<対象となる方>
都内在住の身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方とその付添いの方
<問い合わせ先>
区市町村の障害担当課
※休養ホームの案内書は、区市町村で配布しています。
※障害者休養ホームは、全国に36ヶ所が指定されています。