身体障害者手帳
身体障害者手帳
身体障害者(児)のかたが、医療給付、補装具の交付、施設の入所などの各種の福祉サービスや援助を受けるときに必要な手帳です。手帳の取得は、お住まいの地域の福祉事務所などに申請し、身体障害者と認定されたかたに対して交付されます。
手続き
指定医が作成した身体障害者診断書・意見書と申請するかたの写真(よこ3cm×たて4cm)を申請書に添えて、お住まいの福祉事務所(町村部は身体障害者福祉担当課)に申請します。
15歳未満のかたは、保護者が代わって申請します。
※診断書・意見書の用紙は、区市町村の窓口にあります。
障害の種別・程度
身体障害者福祉法別表及び身体障害者福祉法施行規則別表第5号により、障害の種別及び障害の程度(1級から7級)が定められています。 なお、手帳は、等級が1級〜6級のかたに交付されます。
障害の種別と等級
- 視覚障害 1〜6級
- 聴覚障害 2〜4・6級
- 平衡機能障害 3・5級
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 3・4級
- 肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1〜7級
※ 7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級となります。 - 肢体不自由(体幹) 1〜3・5級
- 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1・3・4級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害 1〜4級
申請先
区市にお住まいのかた 福祉事務所
町村にお住まいのかた 町村の身体障害福祉担当課
詳しくは
身体障害者手帳
(東京都心身障害者福祉センターのホームページより)
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手帳の交付を受けると、障害の程度などに応じて福祉手当、補装具・日常生活用具の給付、各種交通機関の運賃割引などが受けられます。
主な援助内容
- 障害福祉サービス(介護給付、訓練等給付など)
- 心身障害者(児)医療費や自立支援医療費など助成・給付
- 日常生活用具の給付
- 特別児童扶養手当などの各種手当の支給
- 公営住宅の優先入居
- 税金の減免
- 鉄道運賃などの割引(交通関係)
- 水道料金などの各種料金の減免