出産手当金

出産手当金

医療保険の被保険者が、出産で仕事を休み、給料等が支給されない場合、医療保険から出産手当金が支給されます。給料が支給されても、出産手当金より少ない場合、その差額が支給されます。健康保険適用事業所に雇用された日雇労働者のかたも、一定の保険料の納付により、支給されます。 *国民健康保険(区市町村)の被保険者には支給されません。国民健康保険組合によっては支給している場合もあります。

継続給付(健康保険、船員保険の場合)

被保険者期間が1年以上あるかたが退職等で資格を失ったとき、すでに出産手当金を受給していたか、または、受給条件を満たしていた場合は、資格喪失後も被保険者と同様に出産手当金が支給されます。

手続き

申請は加入している医療保険へ

健康保険組合、共済組合:各担当

全国健康保険協会管掌健康保険:全国健康保険協会東京支部 

電話 03−6853−6111

船員保険:全国健康保険協会船員保険部 

電話 0570−300−800

国民健康保険組合:各担当

根拠法令

国民健康保険法
健康保険法
船員保険法

お問い合せ

詳しくは
出産手当金一覧表

出産に関する給付全国健康保険協会ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
出産で仕事を休んだ場合の給料等の有無については労働基準法に規定はなく、就業規則等によります。