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出産育児一時金

出産育児一時金/家族出産育児一時金

出産育児一時金

医療保険の被保険者が出産(4か月以後の流産、人工妊娠中絶を含む)した場合に、医療保険から出産育児一時金が支給されます。健康保険適用事業所に雇用された日雇労働者のかたも、一定の保険料の納付により、支給されます。

家族出産育児一時金

医療保険(国民健康保険を除く)の被保険者の被扶養者が出産した場合は、被保険者に家族出産育児一時金が支給されます。配偶者以外の被扶養者の出産も支給の対象となります。

支給額

  • 国民健康保険の場合
    被保険者が出産(4か月以後の流産・人工妊娠中絶を含む。)したとき、1人につき48万8千円(ただし、産科医療補償制度の加入分娩機関の医学管理下における分娩の場合、1万2千円を加算し50万円)
  • 健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会管掌健康保険)及び船員保険の場合
    被保険者(・被扶養者)が出産(4か月以後の流産・人工妊娠中絶を含む。)したとき、1人につき50万円
    ※在胎週数22週未満または産科医療補償制度に加入する医療機関など以外において出産した場合は、48万8千円

なお、加入している健康保険組合などによっては付加給付(金額の上乗せ)を行っている場合があります。
(法定給付とは法律で最低限保障されている給付です。付加給付とは健康保険組合などが独自に行う給付です。)

その他の医療保険(国民健康保険など)の場合は、各保険者の定めるところによります。

お問い合せ

詳しくは
出産育児一時金東京都保健医療局ホームページより)
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国民健康保険: 区市町村国民健康保険担当課
健康保険:子どもが生まれたとき全国健康保険協会より)
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その他:各健康保険組合、共済組合へ