母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
就職に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するために養成機関で修業する母子家庭の母および父子家庭の父で、次の要件を全て満たすかたに支給します。
1.児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得基準にあること(所得制限水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者となる)
2.修業年限6ヶ月以上の養成機関で一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれるもの
3.就業または育児と修業の両立が困難であると認められるもの
4.訓練促進給付金については、過去に訓練促進給付金の支給を受けていないこと
5.修了支援給付金については原則として過去に修了支援給付金の支給を受けていないこと
詳しくは:
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電話:03-3344-8631
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