障害児通所支援(児童福祉法)

■児童発達支援
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児について、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を行います。

さがす:
地域の事業所

■児童発達支援センター
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児について、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援又はこれに併せて治療(肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に限る。)を行います。

さがす:
地域の事業所

■放課後等デイサービス
就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児について、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進を行います。

さがす:
地域の事業所

■保育所等訪問支援
保育所等に通所または入所する障害児であって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた障害児について、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

さがす:
地域の事業所

問い合わせは:
区市町村担当課まで

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