地域住民の健康の保持及び増進のため、地域の広域的、専門的、技術的拠点として、区部は各区が、市町村部は都が設置しています。なお、一部の区においては、保健相談所を設置しています。また、住民に対し、保健相談、保健指導及び健康診査その他の地域保健に関し必要な業務を行っています。
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