
平成16年度における評価の手法について
福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第12号に基づく「機構の定める評価手法」を以下のとおり定める。
1 評価の対象となる福祉サービス
(1) 今年度の第三者評価の対象となる福祉サービスは、別表1の通りとする。
(1) 評価の実施にあたっては、評価者の選定、評価手法の遵守、評価結果の決定、事業所との連絡調整等について、評価機関が責任を持って行わなければならない。
(2) 一件の評価は、3人以上の評価者が一貫して*注1実施すること。
ただし、以下のサービスについては、2人以上とすることができる。
訪問介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
通所介護【デイサービス】
短期入所生活介護【ショートステイ】
身体障害者居宅介護・知的障害者居宅介護 【障害者ホームヘルプサービス】
知的障害者地域生活援助【知的障害者生活寮】
身体障害者小規模通所授産施設・知的障害者小規模通所授産施設
身体障害者デイサービス・知的障害者デイサービス
身体障害者短期入所・知的障害者短期入所【障害者ショートステイ】
認証保育所B型 精神障害者福祉ホーム
精神障害者小規模通所授産施設
精神障害者居宅介護【精神障害者ホームヘルプサービス】
重症心身障害児(者)通所施設
(3) 前項の3人(または2人)以上の評価者は、福祉サービス分野を担当する評価者、組織経営分野を担当する評価者を組み合わせて構成すること。
ただし、一方の分野のみの構成となる場合は、平成16年度に限り、評価者以外の各分野の専門家を加えて組み合わせを構成することができる。
(4) 評価の実施に際しては、評価の各々のプロセスにおいて、補助者の支援を受けることができる。なお、支援を受ける場合にあっては、補助者に対し、東京都における第三者評価制度の趣旨の徹底、守秘義務等の遵守、及び評価実施の際の事業所への連絡等は、評価機関の責任において実施すること。
(5) 一件の評価では、利用者調査及び事業評価の両方を実施すること。
3 利用者調査
(1) 利用者調査とは、利用者へのアンケートや聞き取り等により、共通評価項目について、利用者の意向を把握する手法をいう。
(2) 利用者調査は利用者本人への全数調査を原則とするが、実施にあたっては、事業所と十分な協議をし、無理のない対象設定とすること。
(3) 利用者調査実施の具体的な手法には「アンケート方式」「聞き取り方式」「コミュニケーション方式」があり、サービス種別ごとの実施手法は、別表2に定める。
(4) 利用者調査の面接調査については、評価者が複数で実施する。ただし、2の(2)で定めたサービス種別においては、評価者は1名でも可とする。
さらに、評価者の直接的な指揮監督のもと補助者等の協力を得て実施することができる。
(5) 利用者調査の実施、集計、分析は、事業評価の訪問調査前に実施し、その結果を訪問調査の際に活用すること。
4 事業評価
(1) 事業評価とは、事業者による自己評価等の分析及び訪問調査等により、組織経営・マネジメントの力や現在提供されているサービスの質を評価する手法をいう。
(2) 事業所への訪問調査は、福祉サービス分野を担当する評価者、組織経営分野を担当する評価者各1名以上で実施すること。
(3) 事業者の自己評価に当たっては、事業評価の訪問調査の前に実施・回収の上、分析がされていること。
なお、事業者の自己評価は、原則として経営層(運営管理者含む)*注2の合議及び職員の個別回答により実施すること。
(4) 訪問調査では、評価者が事業所を訪問し、利用者調査及び自己評価の集計・分析結果に関する説明を行うとともに、現地視察、経営層(運営管理者含む)等へのヒアリング、評価に必要な情報を収集・確認するものとする。
(5) 事業評価の実施にあたっては、共通評価項目及び共通評価項目を評価する上で確認すべき項目をもって評価を行うこと。また、共通評価項目の目的(ねらい)と照らし合わせながら、事業者の自己評価結果、利用者調査結果、訪問調査等で確認された事項等を考慮したうえで、別表3に定める評点基準に従って、共通評価項目について総合的に判断して評価を行うこと。
評価結果は評点とその評点をつけるに至った根拠の分かるコメントで示すこと。
(6) 評価結果は、訪問調査を行なった評価者を含む3人(2(2)に記したサービスの場合は2人)以上の合議によって決定すること。
5 事業者へのフィードバック
(1) 評価結果及び結果分析により把握した課題については、評価終了後すみやかに、事業者へフィードバックすること。
(2) 評価機関は、機構の定める報告書様式を用いて、事業者にフィードバックを行い、あわせて公表についての同意を確認すること。ただし、報告書様式以外に追加してフィードバックを行うこともできる。
6 評価推進機構への評価結果報告
(1) 評価機関は、フィードバック終了後(事業者の同意・不同意にかかわらず)30日以内に、機構の定める様式及びデジタルデータにより、評価結果を機構へ報告すること。
(2) 評価結果等の公表に関する詳細については、福祉サービス第三者評価情報公表要領に定める。
7 個人情報の取り扱い
(1) 評価の過程で収集する情報は、評価実施に必要な最小限の情報とし、評価機関は評価以外の目的に使用しないこと及び保存年限到達後は速やかに廃棄することを、事業者と取り交わす契約書に明記し、遵守すること。
(2) 評価の実施にあたって、事業者に対し、事業者が利用者の同意を得る旨の確認を行うこと。
(3) 利用者調査票及び事業評価の職員個別自己評価票については、各個人の回答結果を当該評価機関以外の者が見ることのない回収方法を採用すること。
*注1:「一貫して」とは、利用者調査の実施から評価結果報告書作成まで関与することを意味する。従って、少なくとも利用者調査開始時(調査票配布時)までには、当該事業所を評価する3人(または2人)以上の評価者が決定されていなければならない。
*注2:「経営層(運営管理者含む)」とは、原則として直接事業所の経営・運営に責任を負っている施設長、事務長、各部門の長等重要事項を決定する権限を有するメンバーをいう。
別表1 平成16年度評価実施対象サービス(45サービス)
区分 |
サービス種別 |
高齢 |
訪問介護 |
居宅介護支援 |
認知症対応型共同生活介護
【認知症高齢者グループホーム】 |
通所介護【デイサービス】 |
短期入所生活介護【ショートステイ】 |
指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 |
介護老人保健施設 |
軽費老人ホーム(A型・B型) |
軽費老人ホーム(ケアハウス) |
養護老人ホーム |
障害 |
身体障害者居宅介護・知的障害者居宅介護 【障害者ホームヘルプサービス】 |
知的障害者地域生活援助【知的障害者生活寮】 |
身体障害者通所授産施設・知的障害者通所授産施設 |
身体障害者小規模通所授産施設・知的障害者小規模通所授産施設 |
身体障害者デイサービス・知的障害者デイサービス |
身体障害者短期入所・知的障害者短期入所 【障害者ショートステイ】 |
知的障害者通所更生施設 |
知的障害児通園施設 |
知的障害者入所更生施設 |
身体障害者更生施設(肢体不自由者) |
身体障害者更生施設(旧重度身体障害者更生援護施設) |
身体障害者更生施設(視覚障害者) |
身体障害者更生施設(聴覚・言語障害者) |
身体障害者更生施設(内部障害者) |
身体障害者療護施設 |
身体障害者入所授産施設 |
知的障害者入所授産施設 |
知的障害者通勤寮 |
知的障害児施設 |
重症心身障害児施設 |
重症心身障害児(者)通所施設 |
肢体不自由児施設 |
肢体不自由児通園施設 |
精神障害者居宅介護【精神障害者ホームヘルプサービス】 |
精神障害者生活訓練施設 |
精神障害者福祉ホーム |
精神障害者通所授産施設 |
精神障害者小規模通所授産施設 |
児童 |
認可保育所 |
認証保育所A型・B型 |
児童養護施設 |
母子生活支援施設 |
乳児院 |
婦人保護・救護 |
婦人保護施設 |
救護施設 |
評価実施サービス数 | 合計45サービス |
別表2 サービス種別利用者調査実施手法
別表3 評点基準
5 |
全般的に極めて優れた状態にある |
− |
4 |
優れた状態にある |
(全般的に「適切な状態」以上であることに加え、一部に極めて優れたレベルのものがある) |
3 |
適切な状態にある |
− |
2 |
一部不十分な状態にある |
(一部に重要な改善点があり、「適切な状態」とまでは言えない) |
1 |
全般的に極めて不十分な状態にある |
− |
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