福祉サービス第三者評価 評価者名簿登載要領


 福祉サービス第三者評価機関認証要綱(平成14年5月10日付14財事業92号)(以下「要綱」という。)第2条第9号に規定する「機構が公表する名簿」(以下「評価者名簿」という。)への登載要領を次のように定める。

(評価者名簿の定義)

第1条 機構は、機構が実施する評価者養成講習を修了した者の番号と所属評価機関の名称を記載した一覧表を作成し、当該一覧表を評価者名簿とする。

(公表)
第2条 東京都福祉サービス評価推進機構(以下、「機構」という。)は、評価者名簿をホームページ等で公表する。

(名簿への登載)
第3条 評価者養成講習を修了し、評価者養成講習修了証を付与された者については、主たる所属評価者として所属する評価機関(以下、「主たる所属評価機関」という)からの「所属評価者名簿」の提出をもって、評価者名簿に登載するものとする。ただし、認証申請中の法人に所属する者については、当該法人の認証をもって評価者名簿に登載するものとする。
2 評価者養成講習修了証の発行日から30日以内または当該年度末のどちらか早い時期までに主たる所属評価機関から「所属評価者名簿」の提出がない場合には、当該修了証の効力を無効とする。ただし、認証申請中の法人に所属する者については、この限りではない。

(主たる所属評価機関の表示)
第4条 評価者名簿の所属評価機関の欄には、当該評価者の「主たる所属評価機関」を表示する。
2 主たる所属評価機関がない場合には、「主たる所属評価機関なし」と表示する。ただし、「主たる所属評価機関登録申請書(様式8)」により主たる所属評価機関の登録申請を行い、機構が受理したときには、当該欄に「主たる所属評価機関」が表示される。

(名簿からの抹消)
第5条 次の各号に該当する場合、機構は当該評価者を評価者名簿から抹消する。
(1)認証・公表委員会の調査審議により、福祉サービス第三者評価機関認証実施要領第17条に規定する「不正な行為」と同様の行為を行ったと判断された者
(2)評価実績がないか又は著しく少ない場合で、認証・公表委員会の調査審議により名簿から抹消することがふさわしいと判断された者
(3)必要なフォローアップ研修を受講していない者
(4)「主たる所属評価機関なし」が表示され、その期間が1年を超えた者
(5)当該評価者が評価者名簿からの抹消を申し出、主たる所属評価機関から「評価者名簿抹消申請書(様式9)」による申請があった者

(名簿への再登載)
第6条 一度評価者名簿から抹消された者で再度評価者名簿への登載を希望する場合は、評価者養成講習を再受講するものとする。ただし、福祉サービス第三者評価機関認証実施要領第17条に規定する「不正な行為」と同様の行為を行なったと判断され抹消となった者は、その抹消の日から委員会で定められた期間を経過しなければ、再受講できないものとする。

附則
本要領は平成15年4月1日から施行する。

平成16年4月1日 一部改正