評価機関として申請のあった法人を不認証としました 東京都福祉サービス評価推進機構は、以前不認証となった法人からの評価機関認証申請について、東京都福祉サービス評価機関認証要綱(以下「認証要綱」という。)第5条の規定により、認証・公表委員会において審議を実施しました。しかし、提出された書面及びヒアリング結果から、前回、不認証となった事由(評価手法の不遵守)が解消された事実が確認できず、認証要綱第2条に規定する認証基準を満たしていると認められなかったため、不認証としました。 機構においては、信頼性の高い福祉サービス第三者評価システムを運営していくため、今後とも評価機関に対し認証要綱の遵守を強く求めていきます。
認証・公表委員会委員名簿 |