第三者評価制度の概要

福祉サービス第三者評価は、公正・中立な第三者機関が専門的な立場から
福祉サービスの内容や質を評価する仕組みです。

事業者にとってのメリット

  • サービスの内容の客観的な把握
  • 利用者本位のサービスへの改善
  • 職員の気づきと意欲向上
  • 改善点の明確化による組織力強化

利用者にとってのメリット

  • 信頼できる情報に基づくサービス選択
  • 自分に合った事業者を見つけやすい
  • サービスの質の向上が期待できる
  • 利用者や職員確保に向けたPR

評価機関を選ぶには?

評価機関・評価者は事業者の皆さんが自ら選びます!

東京都では、多様な評価機関の中から事業者の皆様が選択可能です。
質の競い合いによる評価システム全体の向上を目指しています。

1万以上の事業所が受審

都内には多様なサービスを提供する多くの事業所が存在します。

多様なニーズ

利用者・事業者双方のニーズが多様化しています。

多様な評価機関

様々な専門性を持つ評価機関(コンサル系、調査系、福祉系など)が存在します。

評価機関の特徴を比較する

「福祉現場の従事者が評価者」「経営コンサルティングの実績を重視」など、機関ごとに特徴があります。以下の情報を参考に選定してください。

所属評価者の資格・経歴 専門性やバックグラウンド
主な業務内容 得意とする領域や手法
評価の実績件数 過去の信頼と経験
料金表・評価の流れ コストとスケジュールの目安
自己PR・対応分野 機関ごとの強み
過去の評価結果 実際の評価レポートの内容

選定のポイント

過去の評価結果、とりわけ「講評」をご覧いただくと、その機関がどの点に着目しているかが分かります。 複数の機関と面談し、特色を直接確認することが最も有効です。

評価機関の選択チェックリスト

自事業所のサービスや利用者の特性を把握している機関を選ぶことが重要です。以下の観点でチェックしてみましょう。

チェック項目例(PDF版)

評価者の経歴は事業内容に関連しているか?
(例: 障害者支援施設での勤務経験など)
過去に類似したサービスの評価実績があるか?
他事業所の評価結果レポートは分かりやすいか?
問い合わせ時の説明やスケジュール提示は明快か?
事業所の特性を理解し、適切な評価者チームを組めるか?
過去の評価における工夫点や具体例を説明できるか?
利用者特性に応じた調査の工夫(配慮)があるか?
機関として重視するポイントを明確に説明できるか?
内部研修など、評価者の質向上に取り組んでいるか?
料金体系や内訳について納得できる説明があるか?
ご注意:評価契約締結日から3年間は、その事業所の経営やサービス提供(コンサルティング等)に関与することはできません。

実際に受審した事業所の声

「評価を受けて何が変わった?」「どう活かしている?」
継続的に受審している事業所のリアルな体験談をご紹介します。

インタビュー記事を読む

よくあるご質問 (Q&A)

A.

主に以下の点が挙げられています。

  • 客観的な視点でサービスを絶えず見直すことができる。
  • 自分たちでは気づかなかったニーズを把握することができる。
  • 改善状況を把握し、利用者に安心して利用してもらうことができる。
  • 評価内容を公表することで、セールスポイントをアピールできる。

継続して実施することで、常にサービスの質の向上を図ることができます。

A.

料金は評価機関ごとに設定されており、サービス種別や規模によって異なります。評価は契約に基づくため、金額は協議して決定可能です。福ナビで公表されている各機関の標準的な金額を参考にしてください。

A.

原則は公表前提ですが、評価結果のフィードバック時に十分話し合い、それでも納得がいかない場合は「公表しない」という選択も可能です。

A.

指導検査は、施設・事業所の適正な運営や利用者支援の向上を図ることを目的として、行政が法令基準(最低基準)の適合状況等を確認し、助言・指導・是正の措置を行うものです。
第三者評価は、事業者が自発的にサービスの質の向上に取り組むこと、評価結果を広く情報提供することで、利用者の福祉サービスの選択に資することを目的とし、「利用者本位の福祉」の実現を図るものです。
両者は補完し合う関係であり、東京都では両方を推進しています。

A.

「介護サービス情報の公表」は事業者が提供するサービスや経営状況に関する客観的な事実について、事業者の責任において毎年度報告・公表するものです。東京都では、原則6年に1回の感覚で訪問調査が行われますが、調査員は評価を行いません。
「第三者評価」は、利用者調査や評価者による多面的な評価を行い、サービスの質の向上支援も目的としています。
より良い事業所を目指すには、情報の公表を前提とした上で、第三者評価の活用が推奨されます。

A.

比較可能性を担保するため、共通評価項目は必ず取り込んで実施しなければなりません。ただし、共通項目とは別に、事業所独自の項目を追加して評価することは可能です(追加部分は福ナビでは公表されません)。

受審事業所の皆さまへ

今後の第三者評価制度の改善に役立てるため、アンケートへのご協力をお願いいたします。