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平成28年度第4回認証・公表委員会を開催しました。


 評価機関の認証、認証取消や認証基準の策定、改訂及び評価結果情報等の集約、公表に関する事項について、審議を行うことを目的として、認証・公表委員会を設置しています。
 このたび、平成28年度第4回認証・公表委員会を開催いたしました。当日の審議内容については、以下のとおりです。


【認証・公表委員会での審議内容について】

1 福祉サービス第三者評価機関認証要綱の改正等について
東京都福祉サービス評価推進機構(以下「機構」という。)では、今年度、2回にわたり認証・公表委員会で評価機関による評価者育成の促進及び評価手法順守に向けた取組みについて、検討・審議をいただきました。審議結果を踏まえ、福祉サービス第三者評価機関認証要綱(以下「認証要綱」という。)及び福祉サービス第三者評価機関認証実施要領(以下「実施要領」という。)の一部を改正し、現在の評価者育成計画兼報告書及び自己点検票の見直しも行いました。

【改正内容】

(1)評価手法管理責任者の選任(認証要綱第2条第12号・実施要領第14条)
認証要綱第2条第12号に「評価者手法管理責任者」を選任し、評価手法を順守するために必要な管理を行わせることを新たに規定しました。また、実施要領第14条に評価手法管理責任者の選任基準及び役割について、以下のとおり規定しました。
(選任基準)
評価機関の代表者や常勤の職員等で、評価活動に精通している者のうちから選任した者をいいます。なお、当該責任者は要綱第2条第21号に規定する「評価者育成責任者」を兼ねることができるものとします。
(役割)
すべての評価について、機構の定める評価手法の順守状況を確認し、その記録を作成すること、その他必要な措置を講ずることをいいます。

(2)評価者育成責任者の選任(認証要綱第2条第21号・実施要領第19条)
認証要綱第2条第21号に「評価者育成責任者」を選任し、評価者の質の向上の取組みに必要な管理を行わせることを新たに規定しました。また、実施要領第19条に評価者育成責任者の選任基準及び役割について、以下のとおり規定しました。
(選任基準)
評価機関の代表者や常勤の職員等で、評価活動に精通している者のうちから選任した者をいいます。なお、当該責任者は要綱第2条第12号に規定する「評価手法管理責任者」を兼ねることができるものとします。
(役割)
当該評価機関を主たる所属とする者について、要綱第2条第21号の2で規定する「評価者育成計画兼報告書」の作成、実施及び進行管理を行うこと、その他必要な措置を講ずることをいいます。

※平成29年度からの「評価者育成計画兼報告書」に次の事項を追加します。
○評価機関の理念・方針
○評価者に期待する能力(到達目標)及び主な育成方法
○9月末時点(中間報告)における責任者のコメント
○3月末時点(実績報告)における評価者及び責任者のコメント
○次年度に向けた課題

(3)評価手法順守及び評価者育成の取組状況の自己点検の実施
(認証要綱第2条第22号・実施要領第20条)
認証要綱第2条第22号に評価手法順守及び評価者育成の取組状況について、毎年1回自己点検を実施し、機構へ報告することを新たに規定しました。また、実施要領第20条に評価機関の体制に合わせて、自己点検実施者(評価手法管理責任者及び評価者育成責任者とは別の者が望ましい。)が機構の定める様式により、実施することを新たに規定しました。

【施行年月日】
平成29年4月1日

2 評価結果報告書の質の向上に向けた取り組みについて
評価手法順守に向けた取組みや評価手法違反への対応を強化していくことが決定された。

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