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平成27年度第4回認証・公表委員会を開催しました。


 評価機関の認証、認証取消や認証基準の策定、改訂及び評価結果情報等の集約、公表に関する事項について、審議を行うことを目的として、認証・公表委員会を設置しています。
 このたび、平成27年度第4回認証・公表委員会を開催いたしました。当日の審議内容については、以下のとおりです。


【認証・公表委員会での審議内容について】

1 福祉サービス第三者評価機関認証要綱の改正等について
今年度、認証・公表委員会で審議してきた「評価機関・評価者の質の向上に向けた取組み」について、第4回認証・公表委員会で決定したことに伴い、福祉サービス第三者評価機関認証要綱(以下「認証要綱」という。)及び福祉サービス第三者評価機関認証実施要領(以下「実施要領」という。)を一部改正するとともに、新たに評価手法違反に係る公表手続要領(以下「公表手続要領」という。)を制定しました。
なお、評価機関が評価手法を順守するために行う自己点検のあり方や評価者を効果的に育成するために必要な組織体制(管理責任者の設置)等については、平成28年度の継続審議事項として、引き続き審議を行います。

【改正内容】
(1)評価手法違反を行った評価機関に対し、違反した経緯や再発防止に向けた改善策を、機構に報告を求めることを新たに規定
認証要綱第9条第1項に評価手法違反を行った評価機関に対して、機構が指導を行い、再発防止に向けた改善策等の報告を求めることを新たに規定する。

≪評価機関が評価手法違反を行った場合≫
@評価手法違反を行った場合、違反となった経緯(理由)や再発防止に係る改善策を機構に書面で報告する。
A翌年度(5月頃)に上記@で報告された改善策の取組状況について、機構に書面で経過を報告する。
B上記Aで報告された取組状況で、改善策が十分に講じられていない場合は、改めてその取組状況について、機構に書面で経過を報告する。

(2)上記(1)の手法違反を2年連続して行い、かつ、改善の見込みがない場合等に公表することを新たに規定
第三者評価を受審する事業者が評価機関を選択する際の判断に資するよう情報提供することを目的として、「認証要綱第9条第2項」に評価手法違反内容等を公表することを新たに規定する。また、公表について、公表の趣旨、公表手続や公表内容等を規定した公表手続要領を新たに制定する。

≪公表の対象となる評価機関≫
@機構が指導を行ったにも関わらず、認証要綱第9条第1項で規定する 報告がなく、かつ、今後も報告の見通しがない場合
A機構が指導を行ったにも関わらず、認証要綱第9条第1項で報告が あった同一の評価手法違反を1件以上2年連続して行い、かつ、改善の 見込みがない場合
≪公表手続≫
公表を行う場合
@機構からの指導内容等を記した文書を交付する。
A機構は、委員会に違反内容等を文書で報告する。
B委員会は、上記A報告内容を十分に参酌し、公表可否を審議の上、決定する。
C機構は、上記Bで公表することを決定した場合、公表する。
公表を取りやめる場合
D委員会で公表取りやめの可否を審議、決定する。
E機構は、上記Dの決定後に上記Cの公表を削除する。
≪公表内容≫
○評価機関番号
○評価機関名
○評価手法違反内容
≪公表方法≫
とうきょう福祉ナビゲーションの第三者評価のページ上で公表する。

(3)評価機関の評価者育成・指導による評価者の質の向上に向けた責務を新たに規定
「認証要綱第2条第21号」に評価者の資質向上に向けたOJTや研修等を実施し、所属する主たる評価者を育成・指導していくことが評価機関の責務であることを規定する。

(4)評価者育成計画兼報告書の提出回数の見直し(5回を3回へ)
「認証要綱第2条第21号」で規定する「評価者育成計画兼報告書」の報告回数について、年5回(育成計画策定時と各四半期ごと)の報告回数を年3回(育成計画策定時(4月)、中間報告(10月)及び実績報告(翌年4月))に変更する。

(5)評価機関の認証有効期間の見直し(1年間を3年間へ)
○「認証要綱第6条第1項」に規定する評価機関の認証有効期間について、現行の1年間から3年間に変更する。なお、有効期間の満了日は認証を受けた日に関わらず、機構が定める3か年度(平成29年4月1日を始期とする3か年度)毎の満了日(3月末日)とする。
○「実施要領第20条」で「機構が定める3か年度」を平成29年4月1日を始期とする3か年度ごとの期間とすることを新たに規定する。
○評価機関の認証有効期間が3年間となったことに伴い、社会的養護関係施設評価機関の有効期間(1年間)であることを「認証要綱第6条第2項」に規定する(有効期間に変更はありません)。

(6)認証の更新の際に必要な評価実績を新たに規定(3年間で5件以上)
○「認証要綱第3条第3項」に評価機関が認証を更新しようとするときに必要な評価実績を新たに規定する。
○「実施要領第19条第1項」に認証の更新をおこなうときに必要な評価実績を有効期間中に5件以上、「実施要領第19条第3項」に毎年1件以上の評価実績を積むことに努めることを新たに規定する。
○「実施要領第19条第2項」に新規認証の場合は、緩和措置として、3か年度毎の満了日までの期間が2年以上3年未満のときは3件以上、1年以上2年未満のときは1件以上とし、1年未満の場合は評価実績を免除することを規定する。

(7)(1)〜(6)の改正に応じたその他必要な改正
○「認証要綱第3条第3項」等に認証の更新を行うための様式等について、新たに規定する。
○社会的養護関係施設第三者評価機関の申請に必要な評価実績は通知文で規定しているが、この度の改正に伴い、社会的養護関係施設第三者評価機関の新規認証申請時及び更新認証申請時に必要な評価実績を「実施要領第18条及び19条第4項」に規定する。(※内容に変更はありません。)
○「認証要綱第9条第3項」に認証基準第2条(第12号(評価手法の順守)を除く)に違反した場合に機構が指導を行うことを規定する。

2 評価手法チェックリスト(仮)の配布・実施について
平成28年度から全評価者に対し、機構が定める評価手法をまとめた「評価手法チェックリスト(仮)」を配布し、評価者が評価手法を確認した上で評価活動をできるように実施する。また、評価機関の事務局にも同様のチェックリストを配布し、評価機関として評価手法を順守した適正な評価活動の実施に努めてもらう。

(今後の予定)
・平成28年3月10日(木) 評価機関説明会でチェックリスト(例示)を配布
・平成28年4月〜5月    フォローアップ研修(共通コース)で配付
・平成28年4月       とうきょう福祉ナビゲーションに掲載