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地域型保育事業とは、子ども・子育て支援制度の中の「小規模保育(利用定員6 人以上19 人以下)」、「家庭的保育(利用定員5 人以下)」、「事業所内保育(主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供)」、「居宅訪問型保育」を市町村による認可事業(地域型保育事業)として、児童福祉法に位置付けた上で地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとしている。国が定める基準を踏まえ、認可基準は、市町村が条例として策定する。小規模保育事業は、比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下できめ細かな保育を実施する。
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