「介護サービス情報の公表」に関する法令(令和5年4月1日現在)
目次
1 | 介護サービス情報の報告 | 11 | 東京都指定調査機関 |
2 | 公表対象となるサービス | 12 | 秘密保持義務等 |
3 | 公表対象となる事業所 | 13 | 調査と個人情報の保護に関する法律との関係 |
4 | 調査 | 14 | 調査員の身分の証明 |
5 | 調査の方法 | 15 | 手数料 |
6 | 調査員 | ||
7 | 介護サービス情報の公表 | ||
8 | 介護サービス情報の未報告等 | ||
9 | 介護サービス情報の公表計画 | ||
10 | 東京都指定情報公表センター |
1.介護サービス情報の報告
2.公表対象となるサービス
3.公表対象となる事業所
- (1)計画の基準日(東京都では毎年4月1日)現在、東京都又は区市町村の事業所指定を受けていること
- (2)基準日前1年間の介護報酬支払実績額(居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費)が利用者負担分を含めて100万円を超えていること
- (3)当該年度の4月から翌年3月までの間に、新たに指定を受けた介護サービス事業所(基本情報のみを公表します。)
ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護の対象サービスを提供している「みなし指定事業所」であって、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない事業所については対象になりません。 - ※報告を行うサービス
-
(1) 訪問介護
(2) 夜間対応型訪問介護
(3) 訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護を含む)
(4) 訪問看護(介護予防訪問看護を含む)
(5) 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーションを含む)
(6) 通所介護
(7) 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護を含む)
(8) 指定療養通所介護
(9) 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーションを含む)
(10)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)を含む)
(11)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型))(介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型))を含む)
(12)地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
(13)特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)を含む)
(14)特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型)(介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型))を含む)
(15)地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
(16)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅)(介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅)を含む)
(17)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅(外部サービス利用型)) (介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅(外部サービス利用型))を含む)
(18)地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅)
(19)福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与を含む)
(20)特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売を含む)
(21)小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護を含む)
(22)認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護を含む)
(23)居宅介護支援
(24)介護老人福祉施設
(25)短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護を含む)
(26)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(27)介護老人保健施設
(28)短期入所療養介護(介護老人保健施設)(介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)を含む)
(29)介護療養型医療施設
(30)短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)(介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)を含む)
(31)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(32)看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
(33)地域密着型通所介護
(34)介護医療院
(35)短期入所療養介護(介護医療院)(介護予防短期入所療養介護(介護医療院))
- 1 計画の基準日前の1年間において、提供を行った介護サービスに係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下であるもの。
- 2 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの
4.調査
5.調査の方法
- 調査員1名以上によって行うこと。
- 介護サービス事業者を訪問し、調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によって行うこと。
6.調査員
7.介護サービス情報の公表
8.介護サービス情報の未報告等
- 4 都道府県知事は、介護サービス事業者が報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
- 6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設の指定若しくは介護老人保健施設の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 7 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第4項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
9.介護サービス情報の公表計画
- 1 介護保険法115条の35第1項の規定による介護サービス情報の報告は、都道府県知事が、毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。
- 2 前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービスの提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
- 1 指定調査機関(指定情報公表センター)は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務(情報公表事務)に関する計画に従い、調査事務(情報公表事務)を行わなければならない。
- 2 前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
10.東京都指定情報公表センター
主な事務としては、東京都が策定した公表計画に基づき、「報告書の受理」、「介護サービス情報の公表」などの事務を行っています。なお、公益財団法人東京都福祉保健財団が、当センターの指定を受け、運営しています。
11.東京都指定調査機関
12.秘密保持義務等
- 1 指定調査機関(指定情報公表センター)若しくはその職員(調査員を含む。)又はこれらの職にあった者は、調査事務(情報公表事務)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2 指定調査機関(指定情報公表センター)及びその職員で調査事務(情報公表事務)に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
13.調査と個人情報の保護に関する法律との関係
従って、事業者は、法令に基づく義務として、利用者等の個人情報を調査員に閲覧させることとなります。
なお、この場合、個人情報の保護に関する法律に基づき、個々の利用者の同意を得る必要はありません。(個人情報の保護に関する法律第16条第3項に該当)
- 1 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
- 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
- 3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合
14.調査員の身分の証明
- 1 調査員の要件は、都道府県知事又はその指定する者が行う研修の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。
- 2 都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、調査員に交付しなければならない。
15.手数料
- 東京都指定情報公表センター
- 電話:03−3344−8630