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介護サービス情報の公表

「介護サービス情報の公表」に関する法令(令和5年4月1日現在)

目次

1 介護サービス情報の報告 11 東京都指定調査機関
2 公表対象となるサービス 12 秘密保持義務等
3 公表対象となる事業所 13 調査と個人情報の保護に関する法律との関係
4 調査 14 調査員の身分の証明
5 調査の方法 15 手数料
6 調査員    
7 介護サービス情報の公表    
8 介護サービス情報の未報告等    
9 介護サービス情報の公表計画    
10 東京都指定情報公表センター    
「介護サービス情報の公表」に関する法令について、その一部を抜粋または要約いたしました。法令についてお調べになる際にご利用ください。
 

1.介護サービス情報の報告

介護保険法に基づき、介護サービス事業者は、「介護サービス情報」を報告することが義務付けられています。なお、東京都では、東京都指定情報公表センターが、東京都知事の指定を受け、介護サービス情報の報告を受理しています。
介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
(介護保険法第115条の35第1項より抜粋または要約)
 

2.公表対象となるサービス

訪問介護など54サービスが対象となります。
介護保険法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護(第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)、特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。(なお、介護療養型医療施設についても、厚労省老健局振興課長通知に基づき対象)
(介護保険法施行規則第140条の43等より抜粋または要約)
 

3.公表対象となる事業所

上記2の公表対象となるサービスを提供している下記(1)及び(2)に該当する事業所、並びに(3)の事業所が「介護サービス情報の公表」の対象となります。
  • (1)計画の基準日(東京都では毎年4月1日)現在、東京都又は区市町村の事業所指定を受けていること
  • (2)基準日前1年間の介護報酬支払実績額(居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費)が利用者負担分を含めて100万円を超えていること
  • (3)当該年度の4月から翌年3月までの間に、新たに指定を受けた介護サービス事業所(基本情報のみを公表します。)
    ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護の対象サービスを提供している「みなし指定事業所」であって、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない事業所については対象になりません。

  • ※報告を行うサービス
  • (1) 訪問介護
    (2) 夜間対応型訪問介護
    (3) 訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護を含む)
    (4) 訪問看護(介護予防訪問看護を含む)
    (5) 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーションを含む)
    (6) 通所介護
    (7) 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護を含む)
    (8) 指定療養通所介護
    (9) 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーションを含む)
    (10)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)(介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)を含む)
    (11)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型))(介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型))を含む)
    (12)地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
    (13)特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)(介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)を含む)
    (14)特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型)(介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型))を含む)
    (15)地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
    (16)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅)(介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅)を含む)
    (17)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅(外部サービス利用型)) (介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅(外部サービス利用型))を含む)
    (18)地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅)
    (19)福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与を含む)
    (20)特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売を含む)
    (21)小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護を含む)
    (22)認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護を含む)
    (23)居宅介護支援
    (24)介護老人福祉施設
    (25)短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護を含む)
    (26)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    (27)介護老人保健施設
    (28)短期入所療養介護(介護老人保健施設)(介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)を含む)
    (29)介護療養型医療施設
    (30)短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)(介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)を含む)
    (31)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    (32)看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
    (33)地域密着型通所介護
    (34)介護医療院
    (35)短期入所療養介護(介護医療院)(介護予防短期入所療養介護(介護医療院))

介護保険法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる基準に該当する事業所以外のものについて、介護保険法施行令第37条の2第1項に規定する計画(注)(以下この条及び第140条の48において「計画」という。)で定められたときとする。
  • 1 計画の基準日前の1年間において、提供を行った介護サービスに係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下であるもの。
  • 2 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの
(注)東京都が策定する「介護サービス情報の公表計画」
(介護保険法施行規則第140条の44より抜粋または要約)
介護サービス事業者は、サービス(以下「介護サービス」)の提供を開始しようとするときは、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
(介護保険法第115条の35第1項より抜粋または要約)
前項の規定にかかわらず、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(以下この号において「訪問看護等」という。)のうち、法第71条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第72条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設、又は法第115条の11において準用する法第71条第1項本文及び第72条第1項本文の規定により、介護予防サービスに係る法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設であって、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等については、法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるサービスとしない。
(介護保険法施行規則第140条の43第2項より抜粋または要約)
 

4.調査

事業者から東京都指定公表センターへ提出された報告書のうち東京都が当該年度に指定した事業所の運営情報について、調査を実施します。なお、調査は、東京都が指定した調査機関が行います。
都道府県知事は、第一項の規定による報告を受けたときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。
(介護保険法第115条の35第3項より抜粋または要約)
指定調査機関は、調査事務を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、調査員に調査事務を実施させなければならない。
(介護保険法第115条の37第1項より抜粋または要約)
 

5.調査の方法

東京都指定調査機関の調査員(原則1名)が事業所に訪問し、調査を実施します。
厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
  1. 調査員1名以上によって行うこと。
  2. 介護サービス事業者を訪問し、調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によって行うこと。
(介護保険法施行規則第140条の51より抜粋または要約)
 

6.調査員

東京都知事が調査員を選任します。
調査員は、調査事務に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(介護保険法第115条の37第2項より抜粋または要約)
介護保険法第115条の37第2項の政令で定める調査員の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。
(介護保険法施行令第37条の7第1項より抜粋または要約)
 

7.介護サービス情報の公表

事業者から報告のあった「介護サービス情報(基本情報及び運営情報)」を公表します。なお、東京都では、東京都指定情報公表センターが、「介護サービス情報」を公表します。
都道府県知事は、前項の規定による調査が終了した後、第1項の規定による報告の内容及び前項の規定による調査の結果のうち厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
(介護保険法第115条の35第2項より抜粋または要約)
 

8.介護サービス情報の未報告等

介護サービス情報の未報告、虚偽報告、調査拒否や調査妨害の場合は、東京都知事は、報告を行うことや内容の是正などの改善命令ができることとされ、この命令に従わない場合は、指定(許可)の取り消しや、指定(許可)の効力を停止することができることになっています。
  • 4 都道府県知事は、介護サービス事業者が報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
  • 6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設の指定若しくは介護老人保健施設の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  • 7 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第4項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
(介護保険法第115条の35より抜粋または要約)
 

9.介護サービス情報の公表計画

「介護サービス情報の公表計画」は、報告・調査・公表事務を効率的かつ円滑に行うために東京都が策定した計画です。サービス提供事業者、東京都指定情報公表センター、東京都指定調査機関は、その計画に基づき、報告、調査、情報の公表を行います。
(報告)
  • 1 介護保険法115条の35第1項の規定による介護サービス情報の報告は、都道府県知事が、毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。
  • 2 前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービスの提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
(介護保険法施行令第37条の2より抜粋または要約)
(調査及び公表)
  • 1 指定調査機関(指定情報公表センター)は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務(情報公表事務)に関する計画に従い、調査事務(情報公表事務)を行わなければならない。
  • 2 前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
(介護保険法施行令第37条の5、同第37条の11より抜粋または要約)
 

10.東京都指定情報公表センター

「東京都指定情報公表センター」は、「介護サービス情報の公表」が効率的かつ円滑に実施されるよう、東京都知事の指定を受けて情報公表事務全体の運営・管理を行っています。
主な事務としては、東京都が策定した公表計画に基づき、「報告書の受理」、「介護サービス情報の公表」などの事務を行っています。なお、公益財団法人東京都福祉保健財団が、当センターの指定を受け、運営しています。
都道府県知事は、その指定する者(指定情報公表センター)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(情報公表事務)の全部又は一部を行わせることができる。
(介護保険法第115条の42第1項より抜粋または要約)
 

11.東京都指定調査機関

「東京都指定調査機関」は、東京都知事が指定する機関で、公表計画に従い、公表内容のうち、調査情報についての調査事務を行います。
都道府県知事は、その指定する者(指定調査機関)に、前条第3項の調査の実施に関する事務(調査事務)を行わせることができる。
(介護保険法第115条の36第1項より抜粋または要約)
 

12.秘密保持義務等

東京都指定調査機関(調査員を含む。)及び東京都指定情報公表センターの職員は、秘密保持義務を課せられるとともに、刑法その他の罰則の適用については、公務に従事する職員とみなされます。
  • 1 指定調査機関(指定情報公表センター)若しくはその職員(調査員を含む。)又はこれらの職にあった者は、調査事務(情報公表事務)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  • 2 指定調査機関(指定情報公表センター)及びその職員で調査事務(情報公表事務)に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(介護保険法第115条の38、同第115条の42第3項より抜粋または要約)
 

13.調査と個人情報の保護に関する法律との関係

公表制度における調査は、介護保険法の規定に基づく都道府県の自治事務として行います。
従って、事業者は、法令に基づく義務として、利用者等の個人情報を調査員に閲覧させることとなります。
なお、この場合、個人情報の保護に関する法律に基づき、個々の利用者の同意を得る必要はありません。(個人情報の保護に関する法律第16条第3項に該当)
  • 1 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
  • 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
  • 3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合
(個人情報の保護に関する法律第16条より抜粋または要約)
 

14.調査員の身分の証明

調査員の身分を証明するものは、東京都知事が交付する調査員登録証明書によります。
  • 1 調査員の要件は、都道府県知事又はその指定する者が行う研修の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。
  • 2 都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、調査員に交付しなければならない。
(介護保険法施行令第37条の7より抜粋または要約)
 

15.手数料

東京都が指定する調査対象となる事業所以外の事業所が調査を希望する場合は、東京都福祉局関係手数料条例に基づく調査手数料を東京都が徴収する。
 
記載内容にご不明な点がございましたら、下記の指定情報公表センターまでお問合せください。
  • 東京都指定情報公表センター
  • 電話:03−3344−8630