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公益財団法人東京都福祉保健財団 個人情報の保護に関する要綱

平成14年4月1日
理事長決定

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、高度情報通信社会の進展にかんがみ、公益財団法人東京都福祉保健財団(以下「財団」という。)が保有する個人情報の取扱いについての基本的事項を定め、事業の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

2 この要綱において「保有個人情報」とは、財団の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして、当該機関が保有しているものをいう。ただし、財団が管理する文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録等(以下「文書等」という。)に記録されたものをいう。

3 この要綱において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

4 この要綱において「特定個人情報」とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
 なお、特定個人情報の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、公益財団法人東京都福祉保健財団特定個人情報の保護に関する要綱に定めるものとする。

(財団等の責務)

第3条 財団は、この要綱の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 財団の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

第2章 個人情報の収集及び届出

(収集の制限)

第4条 財団は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 財団は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。

3 財団は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  • (1) 本人の同意があるとき。
  • (2) 法令等に定めがあるとき。
  • (3) 出版、報道等により公にされているとき。
  • (4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  • (5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。
  • (6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
  • (7) 東京都(以下「都」という。)その他の行政機関、大学若しくは研究機関等から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第11条第1項各号のいずれかに該当する利用若しくは同上第2項各号のいずれかに該当する提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(取得に際しての利用目的の通知等)

第5条 財団は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2 財団は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項について同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3 財団は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

  • (1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • (2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより財団の権利又は正当な利害を害するおそれがある場合
  • (3) 都その他の行政機関が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(保有個人情報に関する事項の公表等)

第6条 財団は、保有個人情報取扱事務に係る目録を作成して公表し、かつ、一般の閲覧に供しなければならない。ただし、財団の職員又は職員であった者に係る事務については、この限りでない。

2 財団は、保有個人情報に関し、次に掲げる事項について、本人に知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)におかなければならない。

  • (1) 当該保有個人情報を取り扱う組織の名称
  • (2) すべての保有個人情報の利用目的
  • (3) 開示の申出、訂正の申出、利用停止の申出に応じる手続(費用の負担に関し定めたときは、その負担の額を含む。)
  • (4) 保有個人情報の取扱いに関する苦情の申出先

第3章 個人情報の管理

(適正管理)

第7条 財団は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 財団は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 財団は、保有の必要がなくなった保有個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録した文書等を廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第8条 財団は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じ、委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対する十分かつ適切な監督を行わなければならない。

(再委託)

第8条の2 受託者は、当該事務を委託した財団の許諾を受けた場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。

2 前項の規定により再委託を受けた者は、受託者とみなして、前項及び次条の規定を準用する。

(受託者の責務)

第9条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3 受託者は、前条第1項の規定に基づき個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の再委託をするときは、当該再委託に係る個人情報の安全管理が図られるよう、当該再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(都が保有する個人情報に係る受託等に伴う措置)

第10条 財団は、都が保有する個人情報を取り扱う事務を受託しようとするとき(指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)として公の施設の管理を行うときを含む。)は、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

第4章 保有個人情報の利用及び提供

(利用及び提供の制限)

第11条 財団は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の財団内における利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  • (1) 本人の同意があるとき。
  • (2) 法令等に定めがあるとき。
  • (3) 出版、報道等により公にされているとき。
  • (4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  • (5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
  • (6) 都若しくは国の機関等又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 財団は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の財団以外の者への提供(以下「目的外提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  • (1) 本人の同意があるとき。
  • (2) 法令等に定めがあるとき。
  • (3) 出版、報道等により公にされているとき。
  • (4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  • (5) 専ら学術研究又は統計の作成のために提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
  • (6) 都若しくは国の機関等又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 財団は、目的外利用又は目的外提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

(外部提供の制限)

第12条 財団は、保有個人情報の財団以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をする場合は、外部提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

2 財団は、事務の執行上必要かつ適切と認められ、及び個人情報について必要な保護措置が講じられている場合に限り、通信回線による電子計算組織の結合による外部提供を行うことができる。

3 財団は、第三者に提供される保有個人情報について、本人の求めに応じて当該本人が識別される保有個人情報の第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態においているときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該保有個人情報を第三者に提供することができる。

  • (1) 第三者への提供を利用目的とすること。
  • (2) 第三者に提供される保有個人情報の記録項目
  • (3) 第三者への提供の手段又は方法
  • (4) 本人の求めに応じて当該本人が識別される保有個人情報の第三者への提供を禁止すること。

4 財団は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

第5章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の申出等

(開示の申出ができる者)

第13条 何人も、財団に対し、財団が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の申出をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は開示の申出をすることにつき本人が委任した代理人(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって開示の申出をすることができる。ただし、当該開示の申出が、本人の利益に反することが明確である場合は、この限りでない。

(開示の申出方法)

第14条 前条の規定に基づき開示の申出をしようとする者は、財団に対して、次に掲げる事項を記載した開示申出書を提示しなければならない。

  • 一 開示の申出をしようとする者の氏名及び住所又は居所
  • 二 開示の申出をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
  • 三 前二号に掲げるもののほか、別に定める事項

2 開示の申出をしようとする者は、財団に対して、自己が当該開示の申出に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類で別に定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 財団は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示の申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、財団は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示の申出に対する決定)

第15条 財団は、開示の申出があった日から14日以内に、開示申出者に対して、開示の申出に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の決定(第20条の規定により開示の申出を拒否するとき及び開示の申出に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 財団は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示申出者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 財団は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示の申出があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、財団は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を開示申出者に書面により通知しなければならない。

4 開示の申出に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示の申出があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、財団は、開示の申出に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、財団は、第1項に規定する期間内に、開示申出者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  • 一 本項を適用する旨及びその理由
  • 二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期間

5 財団は、第1項の規定により開示の申出に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示申出者に対し、第2項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければばらない。

6 財団は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に財団以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめこれらのものの意見を聴くことができる。

7 財団は、開示の申出に係る保有個人情報に開示申出者(第13条第2項の規定により法定代理人等が本人に代わって開示の申出をする場合にあっては、当該本人をいう。次項、第17条第2号及び第3号並びに第18条第2項において同じ。)以外のものに関する情報が含まれている場合は、開示決定等に先立ち、当該開示申出者以外のものに対し、開示の申出に係る保有個人情報が記録された文書等の表示その他別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

8 財団は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた開示申出者以外のもの(国、都、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ)、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「第三者」という。)が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、財団は、開示決定後直ちに当該意見書を提出したものに対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第16条 保有個人情報の開示は、財団が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示申出者は、財団に対し、自己が当該開示申出に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類で別に定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
 なお、本人が委任した代理人による開示の申出に対して、本人のみに開示することを妨げない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、フィルムに記録されているときは視聴又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行う。

3 財団は、開示の申出に係る保有個人情報が記録された文書等を直接開示することにより、当該保有個人情報が記録された文書等の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該保有個人情報が記録された文書等の写しにより開示することができる。

(保有個人情報の開示義務)

第17条 財団は、開示の申出があったときは、開示の申出に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、開示申出者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

  • 一 法令等の定めるところ又は法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関の指示等により、開示することができないと認められる情報
  • 二 開示申出者以外の個人に関する情報(第8号から第10号までに関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示申出者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示申出者以外の特定の個人を識別することが出来ることとなるものを含む。)又は開示申出者以外の特定の個人を識別することは出来ないが、開示することにより、なお開示申出者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    • イ 法令等の規定により又は慣行として開示申出者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
    • ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
    • ハ 当該個人が、公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合又は財団の役員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等又は役員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
  • 三 法人等(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は開示申出者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
  • 四 財団並びに都の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益をおよぼすおそれがあるもの
  • 五 財団又は都の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
    • イ 試験、選考、診断、指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれ
    • ロ 検査等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
    • ハ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し財団、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
    • ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
    • ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
    • へ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
  • 六 第三者が、財団の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が開示されないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを開示することにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるものを除く。
  • 七 法定代理人等による開示の申出がなされた場合における次に掲げる情報
    • イ 開示することが当該本人の利益に反すると認められる情報
    • ロ 法定代理人が二人以上いる場合であって、法定代理人の一人による開示の申出がなされたときにおいて、開示することが他の法定代理人の利益に反すると認められる情報
  • 八 他人(番号法第15条に規定する他人をいう。)の特定個人情報
  • 九 開示申出者と同一の世帯に属する者の特定個人情報であって、開示申出者に開示することによって、当該同一世帯に属する者の利益に反するおそれがあるもの
  • 十 番号法第2条第5項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(一部開示)

第18条 財団は、開示の申出に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示の申出の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき、開示しなければならない。

2 開示の申出に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示申出者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示申出者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示申出者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分をのぞいた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第19条 財団は、開示の申出に係る保有個人情報に非開示情報(第17条第1号、第8号、第9号及び第10号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示申出者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示の申出に対し、当該開示の申出に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、財団は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の申出を拒否することができる。

(訂正の申出ができるもの)

第21条 何人とも、自己を本人とする保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、財団に対し、その訂正の申出をすることができる。

2 第13条第2項の規定は、訂正の申出について準用する。

(訂正の申出の方法)

第22条 前条の規定に基づき訂正の申出をしようとする者は、財団に対して、次に掲げる事項を記載した訂正申出書を提出しなければならない。

  • 一 訂正の申出をしようとする者の氏名及び住所又は居所
  • 二 訂正の申出をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
  • 三 訂正を求める内容
  • 四 前3号に掲げるもののほか、別に定める事項

2 訂正の申出をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正の申出について準用する。

(訂正義務)

第23条 財団は、訂正の申出があった場合において、当該訂正の申出に理由があると認めるときは、当該訂正の申出に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正の申出に対する決定)

第24条 財団は、訂正の申出があった日から30日以内に必要な調査を行い、訂正の申出をした者(以下「訂正申出者」という。)に対して、訂正の申出に係る保有個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、第22条第3項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 財団は、前項の規定による訂正する旨の決定をしたときは、当該訂正の申出に係る保有個人情報を訂正した上、訂正申出者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 財団は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をしたときは、訂正申出者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

4 財団は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をする場合は、前項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。

5 第15条第3項及び第6項の規定は、訂正決定等について準用する。

(利用停止の申出ができる者)

第25条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、財団に対し、当該各号に定める措置の申出(以下「利用停止の申出」という。)をすることができる。

  • 一 第4条第1項から第3項までの規定に違反して収集されたとき、又は第11条の規定に違反して利用されているとき  当該保有個人情報の利用の停止又は消去
  • 二 第11条の規定に違反して提供されているとき  当該保有個人情報の提供の禁止

2 第13条第2項の規定は、利用停止の申出について準用する。

(利用停止の申出の方法)

第26条 前条の規定に基づき利用停止の申出をしようとする者は、財団に対して、次に掲げる事項を記載した利用停止申出書を提出しなければならない。

  • 一 利用停止の申出をしようとする者の氏名及び住所又は居所
  • 二 利用停止の申出をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
  • 三 利用停止の申出の趣旨及び理由
  • 四 前3号に掲げるもののほか、別に定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止の申出について準用する。

(利用停止義務)

第27条 財団は、利用停止の申出があった場合において、当該利用停止の申出に理由があると認めるときは、財団における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で当該利用停止の申出に係る保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

(利用停止の申出に対する決定)

第28条 財団は、利用停止の申出があった日から30日以内に必要な調査を行い、利用停止の申出をした者(以下「利用停止申出者」という。)に対して、利用停止の申出に係る保有個人情報の利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第26条第2項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 財団は、前項の規定による利用停止をする旨の決定をしたときは、当該利用停止の申出に係る保有個人情報の利用停止をした上、利用停止申出者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 財団は、第1項の規定による利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止申出者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

4 財団は、第1項の規定による利用停止をしない旨の決定をする場合は、前項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。

5 第15条第3項及び第6項の規定は、利用停止決定等について準用する。

(費用の負担)

第29条 第16条の規定により保有個人情報の開示を写しの交付の方法により行うときは、別に定めるところにより、開示申出者に対し、費用の負担を求める。

第6章 雑則

(苦情の処理)

第30条 財団は、財団の個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 財団は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(審査の請求)

第31条 開示申出者、訂正申出者又は利用停止申出者は、財団が決定した開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等(開示の申出、訂正の申出又は利用停止の申出がこの要綱に規定する要件を満たさない等の理由により申出を拒否する決定を含む。以下同じ。)又は開示の申出、訂正の申出若しくは利用停止の申出に係る不作為について不服があるときは、財団に対して書面により審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。

2 前項の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求は、開示決定等、訂正決定等又は利用決定等があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。

3 第1項の審査請求があった場合は、財団は、当該審査請求の対象となった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について再度の検討を行った上で、当該審査請求についての回答を書面により行うものとする。

4 前項の回答に係る採決は、審査請求が第2項の期間の経過後になされたものである等明らかに不適切なものを除き、財団が別に設置する機関の意見を聴いた上で行うものとする。

(個人情報審査会)

第32条 前条の審査請求に際しその意見を聴く機関として、公益財団法人東京都福祉保健財団個人情報審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、審査請求のある都度、設置する。

3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(他の制度との調整等)

第33条 この要綱は、図書館等において閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)に記録されている個人に関する情報と同一の個人情報(同一図書等に記録されている状態又はこれと同様の状態にあるものに限る。)については、適用しない。

(委任)

第34条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別途定める。

附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。