福祉サービス第三者評価機関認証要綱
理事長決定(平成14年5月10日)


(目的)
第1条 財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団(以下「財団」という。)が実施する福祉サービス第三者評価支援事業(以下「事業」という。)に関し、財団内に設置する東京都福祉サービス評価推進機構(以下「機構」という。)において行う福祉サービス第三者評価機関(以下「評価機関」という。)に対する認証の基準(以下「認証基準」という。)を定めることにより、福祉サービス第三者評価(以下「評価」という。)の信頼性、透明性を確保するとともに、評価機関の参入促進を図り、もって評価の普及・定着に資することを目的とする。

(認証基準)
第2条 評価機関の認証基準は次に掲げる各号とする。
(1) 法人格を有すること。
(2) 福祉サービスを提供していないこと。
(3) ア 第8条の規定により認証を辞退した法人については、その辞退の日から3年間を経過していること。
イ 第9条の規定により認証を取り消された法人については、その取消しの日から委員会で定められた期間を経過していること。
(4) サービス事業者及びそれを経営する者が、当該団体の会員等のうち半数を超えている場合には、原則として会員等となっているサービス事業者の評価は実施しないこと。ただし、次の各項をすべて満たす場合にはこの限りではない。
ア 外部の委員で構成する第三者性を有した委員会を設置し、評価結果を決定するに当たっては、評価結果について、あらかじめ同委員会の承認を得ること。
イ 当面、同一のサービス事業者を2回連続して評価しないこと。
(5) 評価機関の代表者や理事、役員等が関係するサービス事業者の評価を行わないこと。
(6) 評価機関が関係するサービス事業者の評価を行なわないこと。
(7) 評価機関と経営母体が同一であるサービス事業者の評価を行なわないこと。
(8) 評価機関は、評価契約締結日から3年間は評価を実施したサービス事業者の事業に関係しないこと。
(9) 評価者(評価を行うのに必要な資格や経験を有し、機構が実施する評価者養成講習を修了し、必要なフォローアップ研修を受講している者で、かつ機構が公表する名簿に登載されている者)であって、かつ当該評価機関を主たる所属とする者が3人以上所属していること。また、当該評価機関を主たる所属とする者のうち、別途区分する評価を行うのに必要な資格や経験を有している者をそれぞれ1人以上設置すること。
  なお、評価を行う際には、当該評価機関に所属する評価者であることを証する書類を評価者に絶えず所持させ、サービス事業者の職員から提示を求められた時はそれを提示させること。
  評価者の名簿登載の詳細については、別に定める「評価者名簿登載要領」による。
(10) 所属する評価者に、評価者自らが所属等で関係するサービス事業者の評価を行わせないこと。
(11) 所属する評価者に、評価者自らが業務等で関係するサービス事業者の評価を行なわせないこと。
(12) 評価の実施にあたっては、機構の定める評価手法及び共通評価項目をすべて取り込んで評価を行うこと。
(13) 一件の評価は3人以上の評価者が一貫して実施すること。なお、面接調査や訪問調査などの実地調査は当該評価者が複数で行い、評価結果は、当該評価者を含む3人以上の合議により決定すること。ただし、機構が別に定める評価手法でこれと異なる定めを行った場合にあってはそれによるものとする。
(14) 評価を実施した評価者、評価手順、共通評価項目の評価結果等について機構の定める様式を用いて報告すること。
(15) 前項の評価結果等の報告内容を、機構が公表することを承諾すること。サービス事業者が評価結果等の一部または全部について公表を望まない場合は、その理由を附して機構に報告すること。その場合、機構が、公表を望まない旨が附されていたことを認証・公表委員会(以下「委員会」という。)に報告するとともに、その旨を公表することを、承諾すること。
(16) 次の内容を開示すること。
ア 所属する評価者一覧(評価者の氏名、経歴、研修受講歴を含む)
イ 評価事業の実績一覧
(17) 次の規程等を整備して開示すること。
ア 事業内容(組織、会計を含む)等に関する規程
イ 標準的な評価手順に関する規程
ウ 守秘義務に関する規程
エ 倫理規程
オ 料金表
カ 評価に関する異議や苦情の申立窓口及び責任者の設置
(18) 機構の定めた事項について、四半期ごとに1回「評価実施状況届」を、毎年1回「現況報告書」を様式により機構へ報告すること。
(19) 次の書類について、機構が、必要に応じ公表することを承諾すること。
ア 第3条に規定する「福祉サービス第三者評価機関認証申請書」(以下「申請書」という。)及び必要な添付書類
イ 第7条に規定する「認証時申請内容変更届」及び必要な添付書類
ウ 前号の「評価実施状況届」および「現況報告書」
(20) 福祉サービス第三者評価システムの向上のために機構が行なう調査等に協力するよう努めること。

(認証の申請)
第3条 認証の申請は、「申請書」に必要な書類を添付して行う。

(認証)
第4条 認証は、第2条に規定する認証基準をすべて満たしていることを要件とする。
2 委員会は、評価機関の認証について調査審議し、可否を決定する。
3 機構は、委員会の決定に基づき評価機関を認証する。

(認証の通知)
第5条 機構は、委員会の決定に基づき評価機関を認証したときは、「福祉サービス第三者評価機関認証通知書」を交付する。
2 機構は、委員会の決定に基づき評価機関を認証しないこととしたときは、「福祉サービス第三者評価機関不認証通知書」を交付する。

(認証の有効期間)
第6条 認証の有効期間は1年間とする。

(変更の届け)
第7条  第3条で規定する申請書に記載する事項及び申請書に添付した書類の内容に変更が生じた場合は、認証を受けた評価機関は、変更の事由が発生した日から30日以内に、「認証時申請内容変更届」に必要な書類を添付し、変更内容を届け出なければならない。

(認証の辞退)
第8条 評価機関は「認証辞退届」の提出により、認証を辞退することができる。

(認証の取消)
第9条 委員会は、認証した評価機関が以下の各号に該当する場合、調査審議し、必要があると認めたときは認証取消しの決定をする。
(1) 第2条に規定する認証基準のいずれか一つが欠けた場合
(2) 不正な行為を行う等評価機関としてふさわしくないと認められる場合
(3) 評価実績がない又は著しく少ない場合
2 機構は、委員会の決定に基づき評価機関の認証を取り消す。
3 機構は、委員会の決定に基づき評価機関の認証を取消したときは、「福祉サービス第三者評価機関認証取消通知書」を交付する。

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、認証を実施するにあたり必要な事項は、実施要領に定める。

第11条 この要綱及び実施要領に定めるもののほか、認証を実施するにあたり必要な事項がある場合は別に定める。

附 則
本要綱は平成14年5月1日から施行する。

附 則
本要綱は平成17年3月29日から施行する。(平成17年3月22日一部改正)
ただし、第2条第9号のうち「当該評価機関を主たる所属とする者のうち、別途区分する評価を行うのに必要な資格や経験を有している者をそれぞれ1人以上設置すること。」との規定は、平成17年4月1日現在、認証されている評価機関には平成18年3月31日まで適用しない。


平成15年4月1日   一部改正
平成16年4月1日   一部改正
平成17年3月22日  一部改正